ワード:「労働審判」
飲食業で残業代(割増賃金)請求が多発する理由と、会社が講じるべき対策を教えてください。
この記事の要点
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「飲食業だから払えない」「昔からこのやり方で問題にならなかった」は法的に一切通用しない——労基法は業種を問わず一律に適用される
裁判所は経営事情よりも法令遵守の有無を基準に判断します
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飲食業は長時間労働・深夜労働・固定残業代の設計不備という三重の構造から、残業代請求が高額化しやすい——「月数万円」が「数百万円……
定額残業代の支給名目は、どうすべきですか。
この記事の要点
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「残業手当」「時間外勤務手当」「深夜勤務手当」「休日勤務手当」等、給与明細書の記載から直ちにみなし残業代(残業代)であることが分かる名目が最善
明白な名目なら労働者の納得も得やすく、訴訟での残業代支払論争も回避できます
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残業代かどうか一見して分からない名目の場合は、労働条件通知書・賃金規程等への明記が最低限必……
社員全員が納得していれば、残業代は支払わなくてよいですか。
「社員から文句が出ていない」は安全の根拠にはなりません
残業代(割増賃金)込みで月給30万円等と約束しており、社員から文句が全く出ていないからといって、残業代に相当する金額を特定していなくても未払残業代の請求を受けるはずはないと思い込んでいる会社経営者がいらっしゃいますが、甘い考えと言わざるを得ません。本記事では、この思い込みが生じる理由と現実のリスクを解説します。
目次
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労働審判で、付加金の支払を命じられることはありますか。
この記事の要点
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労働審判は「判決」ではないため、労働審判で付加金の支払を命じられることはない
付加金(労基法114条)は判決で命じられる制度であり、労働審判の性質上、付加金の支払命令は生じません
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労働審判申立書に付加金の請求が記載されていることは珍しくないが、これは除斥期間を遵守するためのものに過ぎない
調停が成立せず、異……
講演・著作
弁護士藤田進太郎は、問題社員対応・残業代・労働審判・労働組合対応などの会社側労働問題の分野において、著作・論文執筆および講演活動を行っています。
日本弁護士連合会労働法制委員会委員、経営法曹会議会員、労働審判員連絡協議会特別会員として、労働法制の実務に深く関わり続けています。
主な寄稿媒体・出版社
労務事情(産労総合研究所)
労働経済判例速報(経団連)
自由と正義(日弁連)
経……
有期契約労働者を契約期間満了で雇止めしたところ、雇止めは無効だと主張してくる。
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1 労契法19条
有期労働契約は契約期間満了で契約終了となるのが原則です。
しかし、労契法19条の要件を満たす場合は、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で有期労働契約者からの有期労働契約の更新の申込み又は有期労働契約の締結の申込みを承諾したものとみなされるため、雇止めをしても労働契約を終了させることはできません。 (有期労働契約の更……
しかし、労契法19条の要件を満たす場合は、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で有期労働契約者からの有期労働契約の更新の申込み又は有期労働契約の締結の申込みを承諾したものとみなされるため、雇止めをしても労働契約を終了させることはできません。 (有期労働契約の更……
金銭を着服・横領したり、出張旅費や通勤手当を不正取得したりして、会社に損害を与える。
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1 客観的証拠の収集と事情聴取
金銭の不正取得が疑われる場合、まずは不正行為を裏付ける客観的証拠をできるだけ収集して下さい。不正が疑われる社員から事情聴取する際、客観的証拠と照らし合わせることにより、嘘や矛盾点が見抜きやすくなります。
もっとも、金銭の不正取得は、本人の説明なしでは実態が分かりにくいことも多いため、客観的証拠を収集する努力をある程度したら、不正が疑……
もっとも、金銭の不正取得は、本人の説明なしでは実態が分かりにくいことも多いため、客観的証拠を収集する努力をある程度したら、不正が疑……
注意するとパワハラだなどと言って、上司の指導を聞こうとしない。
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1 パワハラとは
職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる
① 優越的な関係を背景とした言動であって
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③ 労働者の就業環境が害されるもの
であり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正……
① 優越的な関係を背景とした言動であって
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③ 労働者の就業環境が害されるもの
であり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正……
協調性がない。
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1 「協調性がない」の内容・程度は多種多様
「協調性がない」問題社員の相談を受けてみると、その内容・程度は多種多様であることに驚かされます。まずは、どのようなものが「協調性がない」といわれているのかについて、全体像を把握することから始めましょう。「協調性がない」といわれる事案には、例えば、以下のようなものがあります。
① 協調性が足りず、周囲と無用の軋轢が生じてい……
① 協調性が足りず、周囲と無用の軋轢が生じてい……
「解雇すれば話が早い」というのは本当ですか。バックペイリスクと退職勧奨の重要性について教えてください。
この記事の結論
1
「解雇すれば話が早い」は幻想。無効となれば高額バックペイが経営を圧迫する
日本の労働法では解雇の有効性が厳しく審査されます(労契法16条)。安易な解雇はかえって長期の労働紛争を招き、解雇日から紛争解決までの全期間の賃金支払義務が生じます。
2
退職届が提出された合意退職は、会社を守る最強の防衛手段になる
立証責……
「仕事を休みます。」とだけ連絡して長期間欠勤する社員を、解雇できますか。
この記事の結論
1
欠勤を理由に処分する前に、残っている年次有給休暇を使い切らせるのが実務上の最善策
「仕事を休みます」という連絡が年休取得か欠勤かは曖昧になりがちです。年休が残っていると「年休を取得したのだから欠勤はない」という主張を封じられず、欠勤解雇の有効性が揺らぎます。
2
年休取得を妨げるのは逆効果。申請用紙を書留郵便で送……
解雇権を濫用すると、どうなりますか。地位確認・バックペイのリスクについて教えてください。
この記事の結論
1
解雇権濫用(労契法16条)の法的効果は解雇無効。②地位確認と②バックペイという2つの深刻リスクが生じる
解雇が無効と判断されると、①解雇したはずの社員の在職が法的に確認され(地位確認)、②解雇日翌日から判決・和解成立日まで実際には働いていない期間の賃金全額の支払いが命じられます(バックペイ)。
2
紛争が長期化す……
中小企業の労務管理における労働問題対応の重要ポイント
この記事の結論
1
申立書到達から約1か月で第1回期日。第1回期日までが勝負
労働審判は原則3回以内の期日で終結する短期決戦です。第1回期日での心証形成が結果を大きく左右します。申立書受領後すぐに会社側弁護士に相談し、答弁書の作成・証拠収集・対応方針の検討を進める必要があります。
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答弁書は証拠の内容を直接引用して20〜30頁程度……
取扱業務
基本理念
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社側・経営者側に特化した法律事務所です。問題社員、労働審判、団体交渉、残業代トラブルなど、会社経営者を悩ます労働問題を、経営者の立場に立って解決します。
会社経営者の皆様が抱える問題社員、労働審判、団体交渉、残業代トラブルのストレスから解放したい。その強い思いを持って、日々の業務に当たっています。
取扱業務
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