労働問題426 労働審判手続は第1回期日で事実審理を終えることがありますか。
労働審判手続では、第1回期日で事実審理を終えるのがむしろ通常です。
第2回期日に事実審理をするのは例外であり、第2回期日は調停をまとめるために開催される期日と考えた方がいいと思います。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎
労働審判手続では、第1回期日で事実審理を終えるのがむしろ通常です。
第2回期日に事実審理をするのは例外であり、第2回期日は調停をまとめるために開催される期日と考えた方がいいと思います。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎