労働問題441 労働審判手続の第2回以降の期日は、どれくらいの時間がかかりますか。
労働審判手続は、第1回期日で事実審理が終了していることが多いため、第2回以降の期日は調停をまとめるための期日になるのが通常であり、第1回期日よりも短時間で終わる傾向にあります。第1回期日で既に労働審判委員会から調停案が示されていたような場合には、解決金の金額を中心とした調停内容についての調整がなされることになり、当事者双方が調停案を直ちに受け入れたような場合は、期日は30分足らずで終了することもあります。
ただし、第2回以降の期日であっても、当事者から新たな主張がなされそれが審理されることになったような場合には、事実審理に時間が取られることになりますし、当事者双方が調停案を直ちに受け入れなかったものの、もう少しで調停が成立しそうな状況だったため、その日のうちに調停を成立させるために交渉が継続されたような場合には、調停に長めの時間が取られることもあり得ます。私の経験でも、第2回期日に2時間30分かかったことがありました。
したがって、事前に話がついているような場合を除き、第2回以降の期日についても2時間程度は時間が取られても支障が生じないよう、スケジュールを調整しておくべきでしょう。万全を期すのであれば、3時間程度、裁判所での時間を確保しておくことをお勧めします。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎