労働問題439 労働審判の第1回期日の出頭を弁護士に任せ、会社関係者は出頭しないことにすることはできますか。
労働審判の第1回期日おける審理では、事実関係について説明する必要がありますが、事情をよく知る会社関係者が事実関係を説明しないことにはリアリティーがありません。例えば、解雇した際の言葉のやり取り等の重要な事実関係を、解雇の現場にいたわけでもない代理人弁護士が説明したのでは、今ひとつ説得力がないということは、ご理解いただけることと思います。
労働審判の第1回期日の出頭を代理人弁護士に任せ、会社関係者は出頭しないことにするのは、お勧めできません。紛争の実情を把握している会社関係者が1名から2名程度、出頭すべきです。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎