Q428 労働審判を申し立てられた場合における使用者側の対応として,何が一番大事だと思いますか。

 労働審判手続においては,申立書及び答弁書の記載内容から一応の心証が形成され,第1回期日でその確認作業が行われて最終的な心証が形成された後は,その心証に基づいて調停が試みられ,調停が成立しない場合は労働審判が出されることになります。
 原則として第1回期日終了時までに最終的な心証が形成されてしまい,その後の修正は困難であることから,私は,
 ① 充実した答弁書の作成
が最も重要であり,次に,
 ② 第1回期日で十分な説明ができること
が重要であると考えています。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


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