労働問題440 労働審判手続の第1回期日にかかる時間はどれくらいですか。
労働審判手続の第1回期日は、通常、2時間程度かかります。私がこれまで現実に経験した労働審判事件の第1回期日は、最短1時間20分~最長3時間30分かかっています。
最低2時間、できれば3時間30分程度の時間を取られても不都合が生じないよう、スケジュール調整しておくべきでしょう。
なお、第1回期日にかかる時間は、事案の複雑さの程度にもよりますが、同程度の事案であれば、申立書、答弁書において充実した主張反論がなされているケースの方が事実審理に要する時間が短くて済みますので、期日の所要時間が短くなる傾向にあります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎