労働問題438 紛争の実情をよく知っている担当社員が第1回期日に出頭できない場合はどうすればよろしいでしょうか。

 紛争の実情をよく知っている担当社員が、第1回期日には出頭できない場合であっても、第2回期日なら何とか出頭できそうだという場合は、その旨、答弁書に記載して事情を説明するなどして、労働審判委員会と進行の調整をするべきでしょう。
 当該社員が退職するなどして第2回期日にも出頭できないような場合は、今残っている社員でベストを尽くすほかありません。このような事態になっても、書面等の客観的な証拠だけで、会社の主張がほぼ認められるくらいにしておけば、大きな問題は生じません。他方、客観的な証拠がほとんどない場合は、本来よりも不利な調停内容になる可能性があります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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