労働問題437 労働審判期日には会社の誰が出頭する必要がありますか。

 労働審判期日では双方の主張を基礎付ける事実関係について質問されますので、問題となる事実関係について直接体験した人物が出頭する必要があります。問題となる事実を体験した本人ではなく、報告を受けただけの人物しか出頭できないと、伝聞での証言しかできないため証言の証拠価値が下がり、事実認定の上で会社に不利益となることがあります。
 また、調停に応じるかどうかその場で判断できる立場の人物が同行することも望ましいところです。いったん会社に持ち帰って検討してからでないとその内容で調停をまとめるかどうか決められないというのでは、まとまる調停もまとまらず、長期間にわたり訴訟で戦い続ける事態を余儀なくされる可能性が高くなります。調停に応じるかどうか判断できる立場の者が同行できない場合は、労働審判期日中は電話に出られるようにしておき、調停に応じるかどうか電話で指示できるようにしておくなどの対応が必要となります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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