Q430 労働審判の第1回期日は変更してもらえますか。

 労働審判手続においては,当事者双方及び裁判所の都合のみならず,忙しい労働審判員2名のスケジュール調整が必要なこともあり,第1回期日の変更は原則として認められないことに十分な注意が必要です。準備不足のまま第1回期日が間近に迫っているような場合や,依頼した代理人弁護士の都合がつかない場合であっても,第1回期日の変更は原則として認めてもらえません。
 第1回期日の変更が例外的に認められるのは,労働審判員の選任が完了していない時期に,第1回期日の変更について申立人側の同意を得た上で日程調整したような場合です。労働審判員の選任は,一般に,裁判所が申立書を相手方(主に使用者側)に発送してから1週間から10日程度で行われていると言われていますから,第1回期日の変更が必要な場合は,申立書が会社に届いてから1週間程度のうちに日程調整の連絡を裁判所に入れる必要があることになります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目2番地 
K-WINGビル7階 TEL:03-3221-7137

Copyright ©会社経営者側弁護士とのZoom打合せで労働問題を解決。問題社員,解雇・退職トラブル,残業代請求,労働審判,団体交渉|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
  • 会社経営者のための残業代請求対応
  • 会社経営者のための労働審判対応
Return to Top ▲Return to Top ▲