労働問題433 労働審判の答弁書を作成する十分な時間が取れない場合は、どうすればいいでしょうか。
労働審判の第1回期日は、原則として申立てから40日以内の日に指定されます(労働審判規則13条)。相手方(主に使用者側)としては、答弁書作成の準備をする時間が足りないから第1回期日を変更したい、あるいは、主張立証を第2回期日までさせて欲しいということになりがちですが、労働審判は第1回期日までが勝負であり、第1回期日の変更は原則として認められませんから、たとえ不十分であっても、第1回期日までに全力を尽くして準備していく必要があります。
不十分ななりに、ベストを尽くして下さい。ポイントさえしっかり押さえておけば、そう悪い結果にはならないものです。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎