ワード:「懲戒処分」
愚痴が極端に多い。
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動画解説
[youtube]aJ-wKHG7iWQ[/youtube]
1. 愚痴が極端に多い社員はどの職場にも存在する
職場で愚痴をこぼす社員は、どの会社にも一定数存在します。仕事をする以上、不満やストレスが生じること自体は珍しいことではありません。会社経営者としても、「多少の愚痴は仕方がない」と受け止めているケースが多いでしょう。
しかし、問題となるの……
家族が頻繁に電話を掛けてくる。
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動画解説
[youtube]THlMxFWtpNM[/youtube]
1. 家族が頻繁に電話をかけてくる社員の問題は珍しくない
社員本人ではなく、その家族が会社に頻繁に電話をかけてくるという相談は、決して珍しいものではありません。会社経営者としては、「少し変わったケース」と軽く受け止めがちですが、実務上は無視できない問題を含んでいます。
この問題は、社員……
報連相ができない。
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動画解説
[youtube]y6RotENTPQg[/youtube]
1. 報連相ができない社員が会社経営に与える影響
報連相ができない社員がいると、会社経営にさまざまな支障が生じます。単に「連絡が足りない」「相談してこない」という現場レベルの問題にとどまらず、経営判断や組織全体の安定性にも影響を及ぼす点を、会社経営者としては軽視できません。
報告や連絡……
仕事の優先順位をつけられない。
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動画解説
[youtube]c5AUUjTdoiE[/youtube]
1. 仕事の優先順位をつけられない社員が会社経営に与える影響
仕事の優先順位をつけられない社員がいると、会社経営にさまざまな悪影響が生じます。単に「段取りが悪い社員がいる」という話ではなく、業務全体の進行や組織の安定性に直結する問題です。
優先順位をつけられない社員は、重要度の低い業務……
パフォーマンスが期待レベルに達しない。
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動画解説
[youtube]fdI-4snCxfo[/youtube]
1. パフォーマンスが期待レベルに達しない社員が生む経営上の問題
会社経営において、社員のパフォーマンスが期待しているレベルに達していない状態が続くことは、見過ごせない経営上の問題です。単に「仕事が遅い」「成果が出ない」という個別の話にとどまらず、会社全体の業務運営や組織の安定性に影響を及……
言われたとおりに仕事をしない。
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動画解説
[youtube]w92sxuXHOqc[/youtube]
1. 言われたとおりに仕事をしない社員が会社経営に与える影響
会社経営において、「言われたとおりに仕事をしない社員」の存在は、業務の効率や職場の秩序に大きな影響を与えます。会社経営者や上司の指示どおりに仕事をするというのは、働く者にとっての基本中の基本であり、ここが崩れると、さまざまな問題が連鎖的に発生し……
指示内容が理解できない。
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動画解説
[youtube]BfRioz3n7so[/youtube]
1. 指示内容が理解できない社員が会社経営に与える影響
指示内容が理解できない社員がいる場合、会社の業務運営には少なからず支障が生じます。言われたとおりに仕事が進まなければ、やり直しや確認作業が増え、結果として業務効率は低下します。その影響は当該社員本人にとどまらず、周囲の社員や部署全体に波及していきます……
勤務態度が悪い。
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動画解説
[youtube]a6OrQYlQEFg[/youtube]
1. 勤務態度が悪い社員が会社に与える本当のリスク
勤務態度が悪い社員が一人でもいると、会社全体に想像以上に大きな影響を及ぼします。単に「やる気がない社員がいる」「扱いにくい社員がいる」というレベルの話では終わりません。
まず影響を受けるのは、職場の雰囲気です。挨拶をしない、協調性がない、指示に従わな……
指導に従わない。
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1. 動画解説
[youtube]Hovj9puifzk[/youtube]
2. 指導に従わない社員が職場に及ぼす悪影響とは
会社経営者にとって、社員が指導に従わないという状況は極めて深刻な問題です。指示に従わず、正しい手順で仕事を進めなければ、当然ながら業務そのものがうまくいきません。業務の質が低下すれば、お客様に迷惑をかけるだけでなく、社内の他の社員やパ……
「この社員、どうにかしたい…」そう思いながら、何もできずにいませんか?
問題社員、労働審判、残業代トラブル …これらは初動を誤ると、会社側に大きなリスクが生じます。一人で抱え込まず、早めにご相談ください。
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社側・経営者側に特化した法律事務所です。問題社員対応から労働審判・残業代トラブルまで、経営者の視点で現実的な解決策をご提案します。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎 ……
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社側・経営者側に特化した法律事務所です。問題社員対応から労働審判・残業代トラブルまで、経営者の視点で現実的な解決策をご提案します。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎 ……
ハラスメントの申告事実を後から追加してくる社員の対処法
解説動画
[youtube]noTr8V6LUag[/youtube]
この記事の要点
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被害者の処罰感情は考慮要素の一つ。処分の重さは会社が自主的に決定する
被害者がより重い処分を求めてきた場合、その処罰感情はしっかり考慮しなければならない。しかし懲戒処分の重さは客観的に合理的なものでなければならず、被害者の要望をそのまま反映させる……
整理解雇(4要素)とは|人員削減の必要性・解雇回避努力・人選・手続きの要件を会社側弁護士が解説
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労働組合の「正当な行為」と認められないケースとは【会社側弁護士が解説】
労働組合が行うストライキや団体行動には「正当性」が求められます。正当性のない組合活動に対して会社が懲戒処分を行っても、不当労働行為には該当しません。しかし、どのような行為が「正当性なし」とされるかを正確に理解しておかなければ、誤った対応をして紛争を拡大させるリスクがあります。
本記事では、労働組合の正当行為と認められないケースと、会社としての適切な対応方法を、使用者側専門の弁護士が解説します……
賃金を変更する方法と適法に進めるための実務ポイント【会社側弁護士が解説】
従業員の賃金を変更することは、会社経営において避けられない場面があります。業績悪化による賃金の引き下げ、組織再編に伴う役職・給与体系の見直し、成果主義・職務給への移行など、さまざまな理由から賃金変更が必要になることがあります。しかし、賃金は労働条件の中核をなすものであり、その変更方法を誤ると、未払賃金請求や労使紛争のリスクが生じます。
賃金の変更方法は複数あり、それぞれに異なる法的要件が課さ……
年休中の組合加入勧誘に対する懲戒処分の可否【会社側弁護士が解説】
社員が年次有給休暇中に会社の事業所で労働組合への加入を勧誘している——このような場面に直面した会社経営者から、「懲戒処分できないのか」というご相談が寄せられることがあります。組合活動への対応は、不当労働行為に当たるリスクを伴うため、慎重な判断が必要です。
年休中の組合活動に関しては、取得目的への干渉禁止という大原則がある一方で、業務妨害行為については別途の判断枠組みが適用されます。この二つを……
業務命令としての降格に伴う賃金減額の要件【会社側弁護士が解説】
従業員の業務遂行能力の低下や人事上の理由から、役職を引き下げる「降格」という対応を検討する会社経営者は少なくありません。降格に伴って賃金が減額される場合、その適法性は降格の種類・根拠・制度設計によって異なります。
降格の法的根拠を正確に理解せずに賃金減額を実施すると、後日に差額賃金の請求や人事権濫用を理由とする無効の主張を受けるリスクがあります。降格に伴う賃金減額を検討する前に、法的要件を正……
懲戴処分としての減給の要件と上限額【会社側弁護士が解説】
問題のある行動を繰り返す従業員に対して懲戒処分を検討する際、口頭での注意指導や書面による厳重注意を経てもなお改善が見られない場合、減給という懲戒処分を選択する場面があります。しかし、減給の懲戒処分には法律上の上限規制があり、かつ手続上の要件も厳格です。
手続や上限額を誤った減給処分は、無効と判断されるリスクがあります。懲戒処分として減給を実施する前に、法的要件と実務上の留意点を正確に理解して……
降格をするには就業規則上の根拠が必要ですか。
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1.懲戒処分としての降格
懲戒処分としての降格をするためには、懲戒処分の該当事由と、懲戒処分の種類として降格があることを就業規則に定めた上で、就業規則を周知させておく必要があります。
2.人事権による役職・職位の降格
人事権による役職・職位の降格は、使用者の裁量的判断により行うことができますので、就業規則上の根拠は不要ですが、相当な理由のない降格は人事権の濫用として無効にな……
降格にはどのようなものがありますか?
降格について法律上の定義はありませんが、一般的には、懲戒処分としての降格と、業務命令としての降格に分類されます。
懲戒処分としての降格は、懲戒処分に対する法規制を受け、その要件と効果について就業規則で定められていることが必要です。
業務命令としての降格は、人事権の行使として行われるものですから、就業規則の根拠は必ずしも必要とせず、使用者が業務命令や人事に関して有す……
懲戒処分としての降格は、懲戒処分に対する法規制を受け、その要件と効果について就業規則で定められていることが必要です。
業務命令としての降格は、人事権の行使として行われるものですから、就業規則の根拠は必ずしも必要とせず、使用者が業務命令や人事に関して有す……
出勤停止による無給は労基法91条に反しますか?
出勤停止による無給は、労働者が出勤停止処分によって労務提供しないことの結果(いわゆるノーワークノーペイ)ですので、減給処分による賃金減額とは異なります。
労基法91条は減給処分における減額の上限を定めるものですから、出勤停止による無給には適用されません。解釈例規や裁判例でも同様の見解が述べられています(昭和23年7月3日基収2177号、パワーテクノロジー事件東京地裁平成15年7月……
労基法91条は減給処分における減額の上限を定めるものですから、出勤停止による無給には適用されません。解釈例規や裁判例でも同様の見解が述べられています(昭和23年7月3日基収2177号、パワーテクノロジー事件東京地裁平成15年7月……