労働問題906 年休を取得して事業所で労働組合に加入するよう勧誘している労働者を懲戒処分することはできますか。
年休の取得目的は労働者が自由に決めることができるものですから、年休を取得して事業所で労働組合への加入を勧誘したとしても、懲戒処分することはできません。
ただし、就業中の他の労働者に対して労働組合への加入の勧誘を行うことは、業務妨害になりますので、まずは口頭で注意し、それでも改善されない場合には、「注意書」「厳重注意書」等の書面に具体的事実(5W1Hを意識して書いて下さい。)を記載して交付し、注意指導しましょう。
「注意書」「厳重注意書」等の書面を交付しても改善せず、業務に支障が生じている場合は懲戒処分を検討しますが、その前提として、懲戒の種類と事由を就業規則に明記し、周知(社員が見ようと思えば見られる状態にしておくこと。)させておいて下さい。就業規則が周知されていないと、業務に重大な支障が生じていても懲戒処分は無効となります。
組合活動に対して重い懲戒処分をすることは、組合員への不利益取扱い(労働組合法7条1号)に当たる可能性がありますので、よほど問題のある言動があった場合でない限り、まずは、譴責、減給といった軽い懲戒処分を検討するようにしましょう。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成