問題社員51 遅刻・欠勤を繰り返す。

1 遅刻・欠勤に対する対応策
 所定労働日に所定労働時間の労務を提供することは労働者の義務ですので、遅刻・欠勤は、労働契約上の義務違反になります。
 会社側が執りうる手段は、注意・指導をすること、遅刻した時間・欠勤日の賃金を差し引くこと、懲戒処分が考えられます。

2 注意・指導する
 当該社員と面談することによって、遅刻・欠勤の理由を確認し、遅刻・早退届を提出してもらうことが重要です。その際、タイムカード等を確認することによって、長時間労働をしていないか確認し、健康面、特にメンタルヘルスに変調を来していないかを確認することも重要です。

3 遅刻した時間、欠勤日の賃金を差し引く
 遅刻・欠勤に対して、現に労働しなかった時間や労働日に相当する賃金を差し引くのであれば、特に問題は生じません(ノーワークノーペイの原則)。
 労働しなかった時間や労働日に相当する賃金額以上を差し引きするのであれば、超過部分につき懲戒処分としての減給に該当しますので、懲戒処分の有効性が問題となります。有効に懲戒処分をする前提として、就業規則に懲戒事由を定めること及び就業規則を周知しておくことが必要です。

4 懲戒処分
 遅刻・無断欠勤をする社員への対応は、いきなりけん責などの懲戒処分をするのではなく、個別に指導・注意していくことから始めるべきです。
 複数回、注意・指導をしても労働者に改善が見られない場合、けん責処分の検討をします。
 懲戒処分をする際には、欠勤等の頻度、その継続性、理由、企業の注意・指導の有無、注意等に対する労働者の対応、平素の勤務状況、業務に与えた影響、企業における従来の取扱い等を考慮します。
 なお、欠勤の理由がメンタルヘルスに起因していると思われる場合は、医師の診断を勧める、休職命令をする等、別途対応を考える必要が出てきます。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
(勤務弁護士作成)


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