ワード:「就業規則」
所定労働時間を1日8時間又は週40時間を超える時間にすることはできますか?
労働基準法32条では、1日の労働時間を8時間、1週間の労働時間を40時間に制限しており、法令により例外とされた場合でない限り、1日の所定労働時間が8時間、1週間の所定労働時間が40時間を超える就業規則、労使協定等は、その効力が認められず、1日の所定労働時間の上限は8時間、1週間の所定労働時間の上限は40時間となります。
「法令により例外とされた場合」とは、次に該当する場合です。<……
「法令により例外とされた場合」とは、次に該当する場合です。<……
労働契約上の所定労働時間はどのように決めればいいですか?
労働基準法は、原則的な最長労働時間として規制の基準となる法定労働時間を定めています。そして、法定労働時間の制限の中で、実際に労務提供を行うことが求められる時間である所定労働時間については、労働契約で合意するのが通常ですが、例外的に、就業規則や労働協約によって定めることもあります。労働契約、労働協約及び就業規則における優劣関係は、労働契約の内容が労働基準法の定める基準に達しない労働条件の部分は無効……
「休日」に関する概念にはどのようなものがありますか?
休日とは、労働者が労働契約において労働義務を負わない日をいいます。
休日は、毎週1日を付与することとされており、週休に関する最低限の規制が設けられています(労働基準法35条)。この毎週1日の休日を「法定休日」といいます。「毎週」とは、暦週ではなく、7日の期間毎ということであり、その始点が就業規則で定められている場合にはそれによることになり、定めがない場合には暦週(日曜日から土曜日……
休日は、毎週1日を付与することとされており、週休に関する最低限の規制が設けられています(労働基準法35条)。この毎週1日の休日を「法定休日」といいます。「毎週」とは、暦週ではなく、7日の期間毎ということであり、その始点が就業規則で定められている場合にはそれによることになり、定めがない場合には暦週(日曜日から土曜日……
出来高払制(歩合給制)の「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額」及び割増賃金はどのように計算すればいいですか?
出来高払制(歩合給制)の通常の労働時間の賃金の時間単価は、当該賃金計算期間において出来高払制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間における総労働時間数で除した金額となります(労働基準法施行規則19条1項6号)。
出来高払制(歩合給制)の時間外・休日割増賃金の時間単価について、労働基準法37条は、時間外・休日労働時間に対する時間当たりの通常の労働時間の賃金部分は、既に基礎……
出来高払制(歩合給制)の時間外・休日割増賃金の時間単価について、労働基準法37条は、時間外・休日労働時間に対する時間当たりの通常の労働時間の賃金部分は、既に基礎……
祝日や週休2日のうちの1日に労働した場合、割増賃金はどうなりますか?
労働基準法35条1項は、使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1回の休日を与えなえればならないと規定しています(ただし、同条2項により4週を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用されません。)が、労働基準法上、労働者に与えるべき法定休日よりも多く設けられた法定休日以外の休日(法定外休日)については、労働基準法上の休日(法定休日)には該当しませんので、休日割増賃金を支払う必要はありません。<……
退職後の社員に対する競業避止義務の有効性はどのように判断されますか?
退職後についても競業避止義務を負わせたい場合、退職時に個別に合意したり、就業規則に定めておくという方法が考えられます。もっとも、合意があったとしても、その効力は必要かつ合理的な範囲でのみ有効と考えられており、具体的には、①競業禁止の期間と地域、②禁止される業務の範囲、③禁止対象者の地位・役職、④代償措置の4つの要素から総合的に判断されています
4つの要素別に、裁判例をご紹介します。
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