労働問題940 出来高払制(歩合給制)の「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額」及び割増賃金はどのように計算すればいいですか?
出来高払制(歩合給制)の通常の労働時間の賃金の時間単価は、当該賃金計算期間において出来高払制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間における総労働時間数で除した金額となります(労働基準法施行規則19条1項6号)。
出来高払制(歩合給制)の時間外・休日割増賃金の時間単価について、労働基準法37条は、時間外・休日労働時間に対する時間当たりの通常の労働時間の賃金部分は、既に基礎となる賃金総額の中に含まれており、時間外・休日割増賃金の時間単価は割増部分のみの支払で足りるとしています。例えば、通常の労働時間の時間単価が1000円/時の場合、時間外割増賃金の時間単価は、1000円/時に0.25を乗じた250円/時を支払えば足り、休日割増賃金の時間単価は1000円/時に0.35を乗じた350円/時を支払えば足りるということになります。
出来高払制(歩合給制)の深夜割増賃金の時間単価は、原則どおり、通常の労働時間の時間単価に0.25を乗じれば足りますので、通常の労働時間の時間単価が1000円/時の場合、0.25を乗じた250円/時を支払えば足ります。
ただし、上記のいずれにおいても、就業規則で出来高払制(歩合給制)の時間単価を定めている場合は、労基法の時間単価を下回っていない限り、その定めによることになります。
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