労働問題913 研修や会社行事の時間は労働時間に該当しますか?
研修について、所定労働時間内に行うべきものである場合は、たとえ所定労働時間外で行われた研修であったとしても、労働時間に該当し、それが法定時間外に行われた場合には、残業代(割増賃金)を支払う必要があります。
所定労働時間内に行うべきものとまではいえない研修については、労働者が使用者の実施する教育に参加することについて就業規則上の制裁などの不利益取扱いによる出席の強制がなく、自由参加のものであれば、労働時間には該当せず、割増賃金を支払う必要もありません。しかし、業務との関連性が認められる企業外研修や、講習、小集団活動は、使用者の明示又は黙示の指示に基づくものとされ、その参加が事実上強制されている場合には、労働時間であると判断されます。
会社行事についても、会社業務との関連性が薄い場合であっても、使用者の明示又は黙示の指示に基づくもの、参加が事実上強制されているようなものについては、労働時間性が認められます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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