労働問題947 所定労働時間を1日8時間又は週40時間を超える時間にすることはできますか?
法定労働時間の制限
労働基準法32条では、1日の労働時間を8時間、1週間の労働時間を40時間に制限しており、法令により例外とされた場合でない限り、1日の所定労働時間が8時間、1週間の所定労働時間が40時間を超える就業規則、労使協定等は、その効力が認められず、1日の所定労働時間の上限は8時間、1週間の所定労働時間の上限は40時間となります。
「法令により例外とされた場合」とは
「法令により例外とされた場合」とは、次に該当する場合です。
・労働者が労働基準法41条に定められた労働時間規制の適用除外者
・土地の耕作もしくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取もしくは伐採の事業その他農林の事業(ただし林業を除く。)
・動物の飼育又は水産動植物の採捕もしくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
常時10人未満の労働者を使用する一定の事業
下記の一定の事業にかかるものであって、常時10人未満の労働者を使用している場合は、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができます。
・物品の販売、配給、保管もしくは賃貸又は理容の事業
・映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業(ただし映画の製作の事業を除く。)
・病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
・旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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