ワード:「就業規則」
遅刻した日の残業代はどうなるか【会社側弁護士が解説】
「遅刻した社員がその分残業した場合、残業代を払わなければならないのか」——これは中小企業の経営者が実際に直面する疑問の一つです。結論から言えば、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えない限り、残業代の支払義務はありません。ただし、就業規則の定め方次第でルールが変わるため、正確な理解が重要です。
本記事では、遅刻した日の残業代計算の考え方と、会社として整備しておくべき就業規則のポイントを……
所定労働時間を1日8時間・週40時間超に設定できるか【会社側弁護士が解説】
「就業規則に1日9時間労働と定めたい」「週5日・1日8時間以上の勤務を求めたい」といった希望を持つ経営者は少なくありません。しかし、法定労働時間の上限規制を正確に理解していないと、就業規則自体が無効になるリスクがあります。
本記事では、所定労働時間を法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて設定できるかどうか、例外が認められるケースとその要件を、使用者側専門の弁護士が実務的観点から解説し……
所定労働時間の決め方と法定労働時間との関係【会社側弁護士が解説】
「就業規則の所定労働時間は何時間まで設定できるか」「法定労働時間と所定労働時間の違いは何か」——こうした疑問は、就業規則の新規作成や見直しの際に会社側が必ず直面するものです。理解が不十分なまま設定すると、残業代計算の誤りや労基法違反につながるリスクがあります。
本記事では、所定労働時間の定め方と法定労働時間との関係、労働契約・就業規則・労働協約の優劣関係について、使用者側専門の弁護士が実務的……
法定休日・所定休日・振替休日・代休の違い【会社側弁護士が解説】
「土曜日出勤は休日出勤扱いか」「週休2日制で片方の休日に出勤した場合の残業代は何割増しか」——こうした疑問は、休日出勤の賃金処理を誤ると残業代請求の原因になります。法定休日・所定休日の区別は、割増賃金の率(35%か25%か)を左右する重要なポイントです。
本記事では、法定休日・法定外休日(所定休日)・振替休日・代休の概念と、それぞれの賃金処理について、使用者側専門の弁護士が経営者向けに整理し……
出来高払制(歩合給)の割増賃金計算方法【会社側弁護士が解説】
出来高払制(歩合給制)を採用している会社では、月給制とは異なる方法で残業代(割増賃金)を計算する必要があります。「歩合給だから残業代は不要」という誤解は、多額の未払い残業代請求につながる危険なリスクです。計算の仕組みを正確に理解することが、不要なトラブル回避の第一歩です。
本記事では、出来高払制(歩合給制)における基礎賃金の算出方法と、時間外・休日・深夜割増賃金の計算方法を、使用者側専門の弁……
祝日・週休2日の休日出勤と割増賃金の計算方法【会社側弁護士が解説】
「祝日に出社させたら35%割増が必要か」「週休2日のうち土曜日出勤は休日割増か時間外割増か」——休日出勤の賃金処理は、法定休日か法定外休日かで結論が大きく変わります。判断を誤ると未払い残業代の請求を受けるリスクがありますが、正しく理解すれば不必要な割増支払を防ぐことができます。
本記事では、祝日・週休2日制の休日出勤における割増賃金の要否と計算方法を、使用者側専門の弁護士が実務的観点から解説……
退職後の競業避止義務の有効性判断と5つの基準【会社側弁護士が解説】
「退職した社員が競合他社に転職して顧客を引き抜いている」「元社員が独立して自社のノウハウを使ったビジネスを始めた」——こうしたケースは、中小企業においても深刻な問題です。退職後の競業避止義務を就業規則・個別合意で定めていても、その有効性が認められなければ法的手段を取ることができません。
本記事では、退職後の競業避止義務の設定方法と、裁判所が有効性を判断する際の基準(5要素)を、使用者側専門の……
就業規則に配転規程があっても労働条件通知書に記載なければ配転できる?【会社側弁護士が解説】
就業規則に配転(転勤・職種変更)に関する規程が定められているにもかかわらず、労働条件通知書にその旨の記載がない場合、使用者は有効に配転命令を発することができるでしょうか。この問題は、会社の人事権と個別の労働契約の内容との関係に係るものです。
原則として、就業規則に配転規程があり、個別の労働契約において勤務地や職種を限定する合意がなければ、配転命令は有効です。労働条件通知書にすべての人事権行使……
就業規則に定年の定めがない場合、60歳超の正社員に辞めてもらえるか?【会社側弁護士が解説】
就業規則に定年の定めがない場合、60歳を超えた正社員に退職してもらうことができるでしょうか。定年制がない以上、労働者は年齢を理由に当然に退職する義務を負わず、使用者側も年齢のみを理由として雇用を終了させることはできません。高年齢者雇用安定法の趣旨や解雇制限法理の観点からも、慎重な対応が求められます。
一方で、業務遂行能力の著しい低下、心身の故障、勤務状況の不良など、年齢以外の客観的事由がある……
賃金を変更する方法と適法に進めるための実務ポイント【会社側弁護士が解説】
従業員の賃金を変更することは、会社経営において避けられない場面があります。業績悪化による賃金の引き下げ、組織再編に伴う役職・給与体系の見直し、成果主義・職務給への移行など、さまざまな理由から賃金変更が必要になることがあります。しかし、賃金は労働条件の中核をなすものであり、その変更方法を誤ると、未払賃金請求や労使紛争のリスクが生じます。
賃金の変更方法は複数あり、それぞれに異なる法的要件が課さ……
就業規則の不利益変更を有効にする方法?成果主義導入の実務【会社側弁護士が解説】
「成果主義賃金制度を導入したいが、就業規則の変更は認められるか」「年功序列型から成果主義への移行は不利益変更になるのか」——こうした疑問を抱える会社経営者は多いはずです。就業規則の不利益変更は、労働契約法10条に基づき「変更に合理性がある場合」に限り有効とされます。
成果主義賃金制度への移行が「不利益変更」にあたるかどうかは、移行後の賃金水準が従来より下がる労働者が生じるかどうかで判断されます。……
研修・会社行事の時間は労働時間になるか?【会社側弁護士が解説】
「研修に参加させたが、これは労働時間に含まれるのか」「休日に社内行事を実施したが、割増賃金を払う必要があるのか」——こうした疑問を抱える会社経営者・人事担当者は少なくありません。研修や会社行事の時間は、その実態によって労働時間に該当するかどうかが異なります。
労基法上の「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。「研修」「行事」という名称や「任意参加」という建前があっても、……
作業の準備・後片付け時間は労働時間になるか?【会社側弁護士が解説】
「始業時刻前の準備作業は各自の自主的な行為だから残業代は不要」——この考え方が誤りとなることを示したのが、三菱重工業長崎造船所事件最高裁判決(1994年)です。作業の準備・後片付け時間が労働時間に該当するかどうかは、その行為が使用者の指揮命令下に置かれていたかどうかで判断されます。
「義務付け」があった場合だけでなく、業務の性質や職場の実態から行わざるを得なかった場合(「余儀なくされた」場合……
年休中の組合加入勧誘に対する懲戒処分の可否【会社側弁護士が解説】
社員が年次有給休暇中に会社の事業所で労働組合への加入を勧誘している——このような場面に直面した会社経営者から、「懲戒処分できないのか」というご相談が寄せられることがあります。組合活動への対応は、不当労働行為に当たるリスクを伴うため、慎重な判断が必要です。
年休中の組合活動に関しては、取得目的への干渉禁止という大原則がある一方で、業務妨害行為については別途の判断枠組みが適用されます。この二つを……
合意による賃金減額が有効となる要件【会社側弁護士が解説】
賃金減額を検討する場面として、特定の従業員との個別合意によって対応したいというケースは実務上少なくありません。この場合、「本人が同意しているのだから問題ない」と考えがちですが、同意があれば常に有効というわけではありません。
賃金は労働条件の中でも中核的な要素であり、合意の有効性については厳格に判断されます。同意書に署名・押印があるだけでは足りず、後日に「自由な意思に基づく同意ではなかった」と……
労働協約に基づく賃金減額の要件と注意点【会社側弁護士が解説】
賃金の減額は、会社経営者にとって最も慎重な判断が求められるテーマの一つです。特に、業績悪化や人件費構造の見直しを背景として、労働協約に基づいて賃金を減額できないかを検討する場面は、実務上少なくありません。
しかし、「労働協約があるから賃金を下げられる」と単純に考えるのは危険です。労働協約に基づく賃金減額が認められるかどうかは、誰との間で、どのような内容の労働協約が締結されているか、そしてその……
懲戴処分としての減給の要件と上限額【会社側弁護士が解説】
問題のある行動を繰り返す従業員に対して懲戒処分を検討する際、口頭での注意指導や書面による厳重注意を経てもなお改善が見られない場合、減給という懲戒処分を選択する場面があります。しかし、減給の懲戒処分には法律上の上限規制があり、かつ手続上の要件も厳格です。
手続や上限額を誤った減給処分は、無効と判断されるリスクがあります。懲戒処分として減給を実施する前に、法的要件と実務上の留意点を正確に理解して……
リハビリ出社の法的位置付けと賃金の取扱い【会社側弁護士が解説】
メンタルヘルス不調やその他の傷病による休職者の復職対応は、会社にとって難しい問題の一つです。「職場に戻れる状態かどうか」の判断を誤ると、再休職や症状悪化が生じ、会社としても対応コストが膨らむ可能性があります。こうした場面で活用されるのが「リハビリ出社(試し出勤)」制度です。
リハビリ出社は、適切に設計・運用することで会社にとってもメリットのある制度ですが、法的根拠や賃金の取扱い、制度の設計方……
就業規則の変更により賃金を減額できる場合【会社側弁護士が解説】
就業規則の変更によって賃金を引き下げることは、会社にとって経営上必要な場面があります。しかし、日本の労働法制においては、使用者が一方的に就業規則を変更して賃金を減額することには厳格な要件が課されており、要件を満たさない変更は従業員に対して効力を持ちません。
制度の誤った運用は、後日に差額賃金の支払義務や紛争リスクを招きます。就業規則の変更による賃金減額を検討している会社は、法的要件を正確に理……
職能資格制度上の資格や職務等級制度上の等級を引き下げる場合の注意点を教えて下さい。
職能資格制度上の資格や職務等級制度上の等級を引き下げる降格は、賃金の減額を伴いますので、労働条件を不利益に変更する権限行使です。労働条件を不利益に変更するような人事権を行使するためには、労働者に人事権が行使されることを予測できるように明確な根拠規定を設けることが必要です。
裁判例では、職能資格制度上の降格を実施するためには、就業規則の職能資格制度等において降格、降級の可能性が予定……
裁判例では、職能資格制度上の降格を実施するためには、就業規則の職能資格制度等において降格、降級の可能性が予定……