ワード:「就業規則」

就業規則に規定がなくても出張を命じることはできますか。

 出張とは、通常の就労場所を一時的に離れ、使用者が指定した場所で業務に従事することをいいます。出張は、早期に通常の就労場所に戻ることが前提となりますので、転勤や出向とは異なり、労働条件が変更されるわけではありません。労働条件に変更がない以上、出張命令は単なる労務提供方法の指示に過ぎませんので、就業規則に規定がなくても、一般的な業務命令として労働者に出張を命じることができます。  裁判例でも「出張……

有期労働契約において、更新回数や雇用の通算期間を就業規則等で定めておけば,継続雇用の合理的期待はないといえますよね?

 就業規則等で更新回数や雇用の通算期間を定めただけでは、継続雇用の合理的期待(労契法19条2号)がないとはいえません。なぜなら、合理的期待の有無は、就業規則の定めの他に、業務の内容(労働者が従事する業務が一時的、季節的なものではなく、常に存在するようなものか等)、当事者の態度・言動(使用者が更新に関して期待させるような発言をしたか等)、更新の手続(長期間にわたって更新が繰り返されていたか、更新手続……

割増賃金の割増率を教えて下さい。

1 時間外労働
 1日8時間または週40時間を超えて労働させた場合は、その超えた時間につき通常の労働時間の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。
 1日とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいいますが、勤務が2暦日にわたる場合には、暦日を異にする場合であっても1日の勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労……

競業避止義務に反した労働者の退職金を減額する就業規則の規定は有効ですか。

 退職金には、在職期間中の労務提供の対価(賃金)を後払いする側面だけでなく、退職まで勤続した労働者の功績に報いる側面があります。労働者の競業行為は、使用者を企業秘密漏洩や顧客情報流出等のリスクにさらすものですから、退職時までの労働者の功績を減殺する信頼関係破壊行為といえます。したがって、競業避止義務に反した労働者の退職金を一部減額する規定には合理性があり、有効と考えます。
 裁判例も……

労働者がインフルエンザに感染した場合の対応方法を教えてください。

 使用者は、インフルエンザを含む伝染病に感染した労働者の就業を禁止しなければならず(労働安全衛生法68条)、労働者は法律上病原体がなくなるまでの一定期間就業制限を受けます(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律18条2項等)。
 就業規則で就業禁止という法令上の要請を明確にしておくことで、労働者がインフルエンザに感染し一定期間経過していないのに、もう治ったなどと言って出……

就業規則に「懲戒解雇の場合、退職金は不支給とする。」と定めておけば、懲戒解雇する労働者に退職金を支給しなくてもいいですか。

 退職金には、在職期間中の労務提供の対価(賃金)の後払いという側面があります。賃金の後払いという側面がある以上、懲戒解雇の場合に退職金を不支給とすると就業規則で規定しても、労働者が退職時までに積み上げてきた労務提供に対する対価が否定されるような事情がなければ、退職金を不支給にすることはできないとされています。
 裁判例では、「当該労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信……

従業員が10人未満の場合に就業規則を作成する必要はありますか。

 常時働いている労働者が10人未満であれば、労基法上、使用者は就業規則作成義務を負いませんので、就業規則を作成・届出をしなくても労基法違反にはなりません。
 しかし、懲戒処分をするためには就業規則に規定を設けて周知させる必要がありますし、就業規則に労働時間や賃金等の労働条件を画一的、統一的に定めることができますので、労働者が10人未満の会社であっても就業規則を作成することをお勧めしま……

時間外労働をさせる場合に必要な規定を教えてください。

 労基法32条は、
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
と定めていますので、原則として使用者は労働者に時間外労働をさせることはできません。
 これに対して、労基法36条は、……

兼業・副業が発覚した労働者を懲戒処分することはできますか?

 兼業・副業は、労働時間外の私生活上の行為ですので、労働契約における規律・秩序を保持するための制裁である懲戒処分の対象とはならないのが原則です。
 もっとも、就業規則で無断兼業・無断副業の禁止規定があるにもかかわらず無許可で兼業・副業している場合、兼業・副業が原因で何度も欠勤している場合、兼業・副業によって業務に支障が生じている(兼業・副業で深夜まで働いているために遅刻や居眠りが目立……

所持品検査拒否を理由とする懲戒処分の有効性の判断基準を教えて下さい。

 所持品検査拒否を理由とする懲戒処分の有効性について、裁判では、
① 所持品検査を必要とする合理的な理由に基づいているか
② 一般的に妥当な方法と程度で行われているか
③ 制度として労働者に対し画一的に実施されているか
④ 就業規則等の明示の根拠に基づいて行われているか
を基準に判断されています。 弁護士法人四谷麹町法律事務所……

賞与支給日に退職している者には賞与を支給しないとすることに問題はありますか?

 賞与は、通常の賃金とは異なり、使用者の決定や労使間の合意により初めて具体的に発生するものであり、支給条件をどのようにするかについては、使用者が自由に決めることができます。
 また、賞与は、賃金の後払いのみならず、企業の利益配分、過去の貢献に対する功労報償、将来の勤務への期待・奨励、生活費補填といった多様な性格を有しており、支給日在籍要件が設けられた賞与は、所定の全期間勤務継続したこ……

就業規則の周知方法を教えて下さい。

 就業規則の周知方法は、
① 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
② 書面を労働者に交付すること
③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
です(労基法106条、労基法規則52条の2)。
 ①の「作業場」とは、通達上……

就業規則を労働者に不利益に変更する場合、必ず労働者の合意を得なければならないのですか?

 就業規則で定めている労働条件は、労働者の合意なくして労働者に不利益に変更することはできないのが原則です。例外として、合理性及び周知性の要件を満たせば、労働者の個別の同意を得なくても、労働者に不利益に変更することができるものとされています(労働契約法10条)。「合理性」の要件とは、当該就業規則の変更によって労働者が受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合……

就業規則の条件を下回る労働契約を締結した場合、その労働契約は有効ですか?

 就業規則の条件を下回る労働契約を締結した場合、その労働契約は無効となり、就業規則で定める基準が労働契約の内容となります(労働契約法12条)。
 たとえば、就業規則で支給条件と支給額を確定的に定めているにも関わらず、当事者間で支給しないことを合意した場合、その合意は無効となり、使用者は、就業規則の支給条件を満たす労働者に対し、当該手当の支払義務を負うことになります。 弁護士法人四谷……

就業規則作成時の過半数代表者を選出する際の注意点を教えてください。

 就業規則作成時の過半数代表者を選出する際の注意点は、次のとおりです。
① 労働者間の話合いや持回り決議等に極力関与しない
② 選任投票等の手続に介入しない
③ 一定の役職の者が自動的に選出されないようにする
④ 一部の労働者内で選出されないようにする
⑤ 候補者を指名しない  労基法及び通達では、過半数代表者は、就業規則作成……

退職後についても競業避止義務を課すことはできますか。

 退職後の競業避止義務は、(労働契約が終了した)退職後についてまで職業選択の自由を制限するもののため、認められる場面が制限されます。退職後についてまで競業避止義務を課すことが、労働者の職業選択の自由を制限することになってもなお正当化できるような場合についてのみ、法的効力が認められます。
 退職後の競業避止義務の有効性を判断するに当たり考慮される要素としては、在職時における労働者の地位……

就業規則で普通解雇事由を定めている場合、定めた事由以外の解雇は認められないのですか?

 就業規則で普通解雇事由を定めている場合、就業規則に解雇事由を定めた以上、それ以外の事由による解雇は制限されるべきだとする説と、解雇権の行使は民法の規定により原則として自由であり、就業規則の解雇事由は例示的な定めと考えるべきという説が対立しており、一概には言えません。
 このような問題が生じないよう、就業規則の普通解雇事由の最後に、「その他前各号に掲げる事由に準ずる事由があるとき。」……

突然行方不明になった労働者との労働契約を終了させるためには、どのような方法が考えられますか。

 労働者が突然行方不明になった場合、労働契約を終了する方法は、次の2つが考えられます。 ① 就業規則の当然退職規定による退職
② 長期無断欠勤による懲戒解雇  ①は、就業規則において、長期間連絡が取れず行方不明となった者を退職とする規定を設けておく方法です。①のメリットは、労働者が当然退職の扱いになるため、使用者が解雇しなくても労働契約が終了するという点です。解雇しなくてもよいと……

勤務日当日の朝に労働者が有給休暇取得を申請した場合、認めずに欠勤扱いとしてもいいのでしょうか。

 通達上、休暇は暦日単位で与えられるところ(昭和63年3月14日基発第150号)、勤務日当日の朝の時点で午前0時を過ぎており勤務日が始まっていますので、有給休暇申請は事後申請であり、時季変更権の行使が阻害されています。
 したがって、勤務日当日の朝に労働者が有給休暇を申請することは、事後申請と同じですので、これを認めるかどうかは基本的には使用者の自由であると考えます。
……

賃金規程は労基署に届け出る必要がありますか。

 賃金規程は,就業規則の賃金に関する規定を別途まとめて定めたものであり,就業規則の一部です。常時10人以上の労働者を使用し,就業規則の作成・届出義務を負う使用者が賃金規程を別途作成した場合,賃金規程も労基署に届け出る必要があります(労基法89条柱書)。
 就業規則と別に賃金規程を定めているにもかかわらず労基署に届け出ていない場合,刑罰を受ける可能性があります(労基法120条1号)。 ……

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