Q937 祝日や週休2日のうちの1日に労働した場合、割増賃金はどうなりますか?

 労働基準法35条1項は、使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1回の休日を与えなえればならないと規定しています(ただし、同条2項により4週を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用されません。)が、労働基準法上、労働者に与えるべき法定休日よりも多く設けられた法定休日以外の休日(法定外休日)については、労働基準法上の休日(法定休日)には該当しませんので、休日割増賃金を支払う必要はありません。
 つまり、例えば就業規則等で週1回の法定休日を与える他に、国民の祝日を休日と定めている場合において国民の祝日に労働させた場合、当該国民の祝日は法定休日には該当しないため、休日割増賃金を支払う必要がないということです。
 週休2日制の下における1日は、それが法定休日であるのか、法定外休日であるのかを確定し、休日割増賃金の要否を判断することになります。
 もっとも、所定労働日以外の日の労働として通常の労働日1日当たりの賃金を支払う必要があり、更に、週の法定労働時間40時間を超える場合には、この超過分に係る時間外割増賃金を支払う必要があります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目2番地 
K-WINGビル7階 TEL:03-3221-7137

Copyright ©会社経営者側弁護士とのZoom打合せで労働問題を解決。問題社員,解雇・退職トラブル,残業代請求,労働審判,団体交渉|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
  • 会社経営者のための残業代請求対応
  • 会社経営者のための労働審判対応
Return to Top ▲Return to Top ▲