労働問題899 リハビリ出社とはどういうものですか?
リハビリ出社とは、休職していた労働者が、休職期間中または復職後に出社して休職前より軽易な業務を行うことをいいます。メンタルヘルスなど、労働者の休職事由が回復しているのか一見して分かり難い場合に、いきなり休職前の業務に就かせるのではなく、心身を業務に慣らす期間を設け、復職の可否を判断したり、労働者の再休職を防ぐことを目的としています。
リハビリ出社は、法律上の根拠がなく、使用者と労働者の個別的合意または就業規則の定めに基づくものです。したがって、リハビリ出社中の賃金は当事者間において自由に決められ、無給とすることもできます。ただし、リハビリ出社期間を無給と定めたとしても、リハビリ出社の内容が、休職前と同じ時間拘束していたり、同じ業務をさせていたりする場合は、休職前の賃金相当額を支払う必要があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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