労働問題945 「休日」に関する概念にはどのようなものがありますか?
休日とは、労働者が労働契約において労働義務を負わない日をいいます。
休日は、毎週1日を付与することとされており、週休に関する最低限の規制が設けられています(労働基準法35条)。この毎週1日の休日を「法定休日」といいます。「毎週」とは、暦週ではなく、7日の期間毎ということであり、その始点が就業規則で定められている場合にはそれによることになり、定めがない場合には暦週(日曜日から土曜日)とするのが行政の解釈です。
週休2日制の会社の場合、その2日のうちのいずれを法定休日とするか、就業規則や労働契約で定めている場合はそれらによることになり、定められていない場合は、使用者が法定休日を明示又は黙示の一方的意思表示により指定することになります。
法定休日に労働させた場合の時間については、休日割増賃金を支払う必要があるのに対し、法定休日ではない休日(法定外休日)に労働させた場合の時間については、基本的には通常の労働時間の賃金を支払えば足ります。ただし、法定外休日に労働させたことにより週の法定労働時間(40時間又は44時間)を超えた場合には、時間外割増賃金を支払う必要があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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