ワード:「残業代」

管理監督者の認定基準と労働時間規制の適用除外に関する問題点について教えてください。

この記事の要点 「管理職=残業代不要」という誤解は危険で、労基法上の管理監督者かどうかは役職名ではなく実質で判断される 管理監督者の認定基準は①経営者と一体の立場、②出退勤の自由、③一般従業員より優遇された待遇の3点 多数の裁判例でファストフード店長・課長・スタッフ職の管理監督者性が否定され、大量の未払い残業代が認定されている 目次 適用除外の種類と誤……

労基法上の労働時間規制の適用除外者とはどのような人ですか。

この記事の要点 労基法41条は農業・畜産業等従事者、管理監督者・機密事務取扱者、許可を受けた監視・断続的労働従事者の3類型を労働時間規制の適用除外としている 適用除外でも年次有給休暇・深夜割増賃金の規定は適用され、深夜業をさせた場合は割増賃金の支払いが必要 管理監督者の認定は役職名ではなく実質的な職務内容・権限・待遇によって判断されるため、安易な適用は危険 目……

事業場外労働のみなし労働時間制の仕組みと適用要件について教えてください。

この記事の要点 事業場外労働のみなし労働時間制は、使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難な業務に適用される みなし制が適用されても、時間外・休日・深夜労働が発生した場合は割増賃金の支払い義務がある 携帯電話で随時指示を受けている場合や管理者が随行している場合は適用できない 目次 事業場外労働のみなし労働時間制とは みなし時間の算定方法……

専門業務型裁量労働制の就業規則規定例・労使協定例にはどのようなものがありますか。

この記事の要点 専門業務型裁量労働制の就業規則には、適用対象・みなし時間・休日深夜労働の取扱い・割増賃金支払いなどを明確に規定する必要がある 労使協定には、対象業務・みなし時間・具体的な健康確保措置・苦情処理手続き・有効期間・記録保存を定めることが必要 規定例はあくまでひな形であり、自社の実態に合わせた内容に修正したうえで運用することが重要 目次 専門業務……

裁量労働のみなし時間制の仕組みと適用要件について教えてください。

この記事の要点 裁量労働のみなし時間制は、専門業務型(19業務)と企画業務型の2種類があり、導入要件が異なる みなし時間制でも時間外・休日・深夜割増賎金の支払い義務は免除されない 導入には就業規則・労使協定(専門)または労使委員会決議(企画)が必要で、企画型は個人同意も不可欠 目次 裁量労働のみなし時間制とは 専門業務型裁量労働制の要件 企画業……

フレックスタイム制の清算期間に総労働時間の過不足が生じた場合の賃金処理について教えてください。

この記事の要点 清算期間中の総労働時間に超過が生じた場合、超過時間分を翌月に繰り越すことは賃金全額払いの原則(労基法24条)に違反する 不足が生じた場合、翌月の総労働時間に上積みして労働させることは、法定労働時間の総枠内であれば許容される 賃金処理の誤りは未払残業代請求につながるため、清算期間ごとに正確に計算・支払うことが重要 目次 フレックスタイム制と清……

フレックスタイム制の就業規則規定例・労使協定例について教えてください。

この記事の要点 ✓ 就業規則では「始業・終業時刻の両方」を労働者に委ねる旨を明記することが必要 どちらか一方だけを委ねる規定や「何時でもよいが8時間は働くこと」という定め方は認められない。始業・終業の両方の決定を従業員に委ねる旨の条文が必要 ✓ 労使協定には対象範囲・清算期間・総労働時間・標準労働時間・コアとフレキシブルの時間帯を記……

1週間単位の変形労働時間制とはどのようなものですか。

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1年単位の変形労働時間制の就業規則・労使協定規定例にはどのようなものがありますか。

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1年単位の変形労働時間制とはどのようなものですか。

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変形労働時間制で使用者による労働日変更は可能ですか。

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1か月単位の変形労働時間制の就業規則規定例にはどのようなものがありますか。

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1か月単位の変形労働時間制とはどのようなものですか。

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変形労働時間制とはどのようなものですか。

この記事の要点 ✓ 変形労働時間制は「繁閑がある職場の残業代コストを合理化する制度」 一定期間を単位として法定労働時間を考えることで、繁忙期の所定労働時間を長く、閑散期を短く設定しても割増賃金が発生しないようにする仕組みです。適切に導入すれば、残業代コストの合理化と弾力的な人員配置が実現できます。 ✓ 3種類の変形労働時間制は「単位……

懇親会・接待ゴルフは労働時間に該当しますか。

この記事の要点 ✓ 懇親会・二次会は、参加が「義務付けられているか否か」で労働時間性が決まる 使用者から参加を義務付けられておらず「参加を奨励される程度」であれば、懇親会・二次会は労働時間に含まれません。参加しないことで不利益が生じる場合は業務命令による参加と判断され、労働時間として取り扱う必要があります。 ✓ 接待ゴルフは、原則と……

準備・後片付け・着替えの時間は労働時間に該当しますか。

この記事の結論 1 会社が義務付けているか、業務と不可分かで労働時間性が判断される 準備・後片付け・着替えが会社の指示に基づくものか、業務の性質上事実上行わざるを得ないものかが判断基準です。形式上「実作業外」であっても、義務付けられ業務と密接に関連すれば労働時間と評価されます。 2 会社が特段の指示・管理をしておらず自主的に行ってい……

残業代請求の訴訟における「付加金」とはどういうものですか。

この記事の結論 1 付加金とは未払金と同額を上限として裁判所が制裁的に命じる追加支払 割増賃金・解雇予告手当・休業手当・有給中の賃金の支払義務に違反した場合、裁判所は労働者の請求により未払金と同一額以下の付加金の支払を命じることができます(労基法114条1項)。 2 口頭弁論終結前に全額支払えば付加金の支払命令を回避できる 付加金……

「通常の労働時間又は労働日の賃金」とはどのような賃金のことをいうのか教えてください。

この記事の結論 1 7種類の除外賃金を除く全ての賃金が算定基礎となる 「通常の労働時間又は労働日の賃金」(割増賃金の算定基礎)は、①家族手当②通勤手当③別居手当④子女教育手当⑤住宅手当⑥臨時賃金⑦1か月超の賃金の7種類以外の賃金は全て含まれます(小里機材事件最高裁昭和63年)。 2 手当の名称ではなく実質で判断される(昭和22年通達……

所定労働時間7時間30分で、固定給と歩合給両方を支払っている場合の残業代はどのように計算すればいいですか。

この記事の結論 1 固定給部分と歩合給部分を別々に計算して合算する 固定給部分は一月平均所定労働時間数で除して時間単価を算出し各割増率を乗じます。歩合給部分は総労働時間数で除して時間単価を算出し割増部分のみ(×0.25等)追加します。 2 モデルケース(B氏)の当月残業代合計は11万2,690円 法内時間外賃金17,390円+時間……

所定労働時間が7時間30分の会社では、残業代はどのように計算しますか。

この記事の結論 1 7時間30分〜8時間の30分間は法内残業(割増なし)、8時間超が法定時間外(割増あり) 所定7時間30分の会社では、7時間30分〜8時間の30分間は法内時間外労働(割増不要・通常賃金のみ)、8時間を超えた部分が法定時間外労働(25%以上の割増必要)となります。 2 月給制の時間単価は「月給÷一月平均所定労働時間数……

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