ワード:「残業代」

午前0時を過ぎて2暦日にわたって残業した場合の残業代の計算方法を教えてください。

[toc] 1.通常の労働日に2暦日にわたって残業した場合  通常の労働日に2暦日にわたって残業した場合、午前0時をもって労働時間を分断するのではなく、前日の労働として通算して計算します。
 例えば、所定労働時間8時間、始業時刻午前9時、終業時刻午後6時、休憩1時間の会社において、午前9時から翌日の午前6時まで(休憩2時間)働いた場合の時間外労働時間は11時間(=30時(翌午前6……

法定休日と法定外休日の違いについて教えてください。

 法定休日とは、労基法35条に規定する週1回または4週4休の休日をいい、労基法37条の割増賃金の支払義務が生じます。
 法定外休日とは、法定休日に該当しない労働契約上の休日をいい、労基法37条の割増賃金の支払義務は生じません。
 時間外割増賃金を算定するにあたって法定休日と法定外休日を区別することは重要であり、週休2日制の場合、1日は法定休日、1日は法定外休日になります……

所定労働時間が7時間45分の会社における残業時間の計算方法を教えて下さい。

[toc] 1. 残業時間の基本的な考え方  所定労働時間が7時間45分の企業で7時間45分を超えて残業させた場合、7時間45分から8時間までの15分間は法内時間外労働時間(以下法内残業)であり、8時間を超えた法定時間外労働時間とは区別して残業代を計算する必要があります。 2. モデルケース1  所定労働時間が7時間45分、法定休日が日曜日の企業で、月曜日から金曜日まで毎日10時間、土曜日……

当社の所定労働時間は8時間です。始業時刻に30分遅刻した労働者が終業時刻後30分労働した場合,残業代を支払う必要はありますか。

 残業代を支払う必要があるのは,法定労働時間(1日8時間,1週40時間)を超えて労働をした場合であり,ここでいう労働時間とは実労働時間のことをいいます。
 ご質問のケースの場合,実労働時間は8時間であり,法定労働時間を超えていませんので,就業規則等で規定していない限り,時間外割増賃金を支払う必要はありません。   ……

残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の計算式を教えてください。

 残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の計算式は,以下のとおりです。
 労基法施行規則19条1項各号に定める通常の賃金の時間単価×時間外・休日・深夜労働時間数×割増率
 ただし,実務上は,以下のとおり,時間外・休日・深夜割増賃金の時間単価を計算してから,これに時間外・休日・深夜労働時間数を乗じて残業代を計算することが多くなっています。
 ① 労基法施行規則……

付加金について教えて下さい。

 使用者が時間外・深夜・休日割増賃金,解雇予告手当,休業手当,有給休暇取得日の賃金の支払義務に違反した場合に,裁判所は,使用者が支払うべき未払金のほか,これと同額の付加金の支払を命じることができます。
 付加金の支払義務は労基法違反によって当然に発生するものではなく,裁判所の命令があって初めて発生します。
 例えば,未払の残業代(割増賃金)の額が300万円の場合,最大3……

所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合,1時間分の割増賃金を支払う必要がありますか。

 割増賃金を支払う必要があるのは,1日8時間,1週40時間を超えて労働させた場合です。
 質問の1時間の労働は8時間以内の労働のため,当該時間が1週40時間を超えていない限り,割増賃金を支払う必要はありません。 
 しかし,貴社の場合,労働契約に基づく賃金支払対象は7時間ですので,賃金支払対象となっていない1時間(法内残業)については,就業規則等により定めがある場合には……

年俸制でも残業代は必要?会社経営者が知るべき割増賃金の支払義務と計算方法

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "headline": "年俸制でも残業代は必要?会社経営者が知るべき割増賃金の支払義務と計算方法", "description": "「年俸制だから残業代は込み」という誤解が、多額の未払残業代請求を招きます。適法な計算……

残業代の消滅時効期間について教えて下さい。

この記事の結論 残業代の消滅時効は原則3年です。 各賃金支払日の翌日から進行し、期間が経過しても会社側が援用しなければ支払義務は消滅しません。 さらに、催告による完成猶予や、未払残業代の承認による時効のリセットといった制度があるため、単純な年数計算だけでは適切な判断はできません。 未払残業代問題は、「3年分×付加金×訴訟コスト」という構造で企業財務に直結する経営リスクです。会社経営者と……

部長には残業代を支払わなくて良いのですか。

[toc]  「部長」といった役職の社員に対して残業代(時間外・休日労働の割増賃金)を支払わなくても良いかどうかは、単に役職名だけで決まるものではありません。日本の労働基準法では、管理監督者に該当する場合のみ残業代の支払い義務が免除されますが、その判断には厳格な基準があります。安易な判断は未払い残業代リスクにつながるため、実務上しっかり押さえておくことが重要です。 そもそも「管理監督者」とは何……

定額残業代(みなし残業代)が割増賃金(残業代)の支払として認められるためのポイントを教えて下さい。

[toc]  近年、従業員の残業代の支払い方法として「定額残業代」(いわゆるみなし残業代)制度を導入する企業が増えています。ただし、この制度が割増賃金(残業代)の支払いとして法的に有効になるためには、明確な要件を満たす必要があります。条件を満たさずに運用すると、未払い残業代の請求や労働基準監督署からの指導といったリスクにつながるため注意が必要です。 定額残業代(みなし残業代)とは?  定額残……

パワハラ・セクハラを巡る紛争の実態は、どのようなものですか。

 パワハラ・セクハラを巡る紛争の実態には、以下のような傾向があります。
 ① パワハラ・セクハラを不満に思い、公的機関などに相談している労働者の数は多いが、パワハラ・セクハラを理由とした損害賠償請求がメインの訴訟、労働審判はあまり多くなく、解雇無効を理由とした地位確認請求、残業代請求等に付随して、損害賠償請求がなされることが多い。
 ② 解雇無効を理由とした地位確認請求……

個別合意よりも社員に有利な労働条件を定めた労働協約、就業規則が存在する場合、個別合意だけでは賃金減額の効力は生じませんか。

 個別合意よりも社員に有利な労働条件を定めた労働協約、就業規則が存在する場合には、それらの効力が個別合意に優先するため(労組法16条、労契法12条)、個別合意だけでは賃金減額の効力は生じず、労働協約、就業規則を変更して初めて賃金減額の効力が生じることになります。   ……

具体的に発生した賃金請求権を事後に変更された就業規則の遡及適用により処分又は変更することは許されますか。

 具体的に発生した賃金請求権を事後に変更された就業規則の遡及適用により処分又は変更することは許されません(香港上海銀行事件最高裁平成元年9月7日第一小法廷判決)。   ……

労働組合との間で賃金減額に関する労働協約を締結した場合、賃金減額の効力は非組合員にも及びますか。

 労働協約締結による賃金減額の効力が及ぶのは、原則として労働協約を締結した労働組合の労働組合員に限られることになりますが、労働協約には、労組法17条により、一の工場事業場の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用されている他の同種労働者に対しても右労働協約の規範的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められており、この要件を満たす場合には、賃金減額に反対する……

労働協約で賃金を変更した場合の効力とは?組合員に及ぶ規範的効力と会社経営者の実務ポイント

[toc] 1. 労働協約の「規範的効力」とは何か  労働協約の最大の特徴は、その規範的効力にあります。  規範的効力とは、労働協約で定められた労働条件が、個々の労働契約の内容を直接拘束し、これに優先して適用される効力をいいます。  この点を定めているのが、労働組合法16条です。同条は、労働協約に定める労働条件が労働契約の内容に優先することを明確にしています。  したがって、会社と労働組……

賃金減額はどの方法が安全か?会社経営者が押さえるべき3つの法的手法とリスク比較

[toc] 1. 賃金減額はなぜ紛争化しやすいのか  賃金減額は、労働条件の中でも最も紛争化しやすいテーマの一つです。なぜなら、賃金は労働者にとって生活の基盤そのものであり、最も重要な労働条件だからです。  会社経営者にとっては、業績悪化や事業再編、評価制度見直しなど、合理的な経営判断の一環として賃金減額を検討する場面があります。しかし、労働者側から見れば、生活水……

飲食店の手待時間は休憩時間になるのか?残業代計算に含めるべき労働時間の法的判断

[toc] 1. 問題の所在―接客スタッフの待機時間は休憩か  飲食店において、接客担当スタッフに対し「お客さんがいない時間は休憩していてよいが、来店があればすぐ対応するように」と指示しているケースは少なくありません。  この場合、実際に接客業務をしていない時間を**労基法上の「休憩時間」**として扱い、実際に担当業務に従事している時間のみを残業代(割増賃金)計算の基礎となる労働時間とするこ……

飲食業の会社経営者が知るべき残業代(割増賃金)請求リスクの実態と対策|なぜ訴訟が多発するのか

[toc] 1. 飲食業で残業代(割増賃金)請求が多発する現実  飲食業において残業代(割増賃金)請求のリスクが特に高い最大の理由は、「業界慣行」と「法的義務」との間に大きな乖離がある点にあります。  会社経営者の中には、「飲食業だから仕方がない」「昔からこのやり方で問題にならなかった」「残業代を払えば利益が出ない」といった理由で、残業代(割増賃金)の支払いを当然の法的義務として十分に認識し……

運送業で「給料日前にお金を貸してほしい」と言われたら?会社経営者が知るべき貸付リスクと適切対応

[toc] 1. 運送業で起こりがちな「生活費を貸してほしい」問題  運送業を営む会社では、「給料日まで生活費がもたないからお金を貸してほしい」と言われることは珍しくありません。人手不足の中、現場を支えるトラック運転手からの切実な訴えに、会社経営者としては何とかしてあげたいと感じることもあるでしょう。  実務上は、貸し付けた金額を翌月の給与から天引きして返済してもらうという運用が行われてきま……

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
PMO麹町2階

Copyright ©問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応、経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲