労働問題637 変形労働時間制とはどのような制度ですか?

1.変形労働時間制とは
 変形労働時間制は、業務に繁閑がある場合、労働時間の弾力的な設計を認め、労働時間の短縮と経営の効率的運用等を図る制度です。
 労働基準法では、法定労働時間を原則1日8時間、1週40時間と定められており、企業では、通常1日の所定労働時間を一定とし、1週間単位で同じ労働時間が規則的に繰り返されることになります。この場合、各日、各週の法定労働時間を超える労働時間はすべて時間外労働時間となり、割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。
 しかし、繁忙期・閑散期がある企業では、このような規則的な労働時間制では、合理的な時間配分ができないことがあります。例えば、繁忙期には残業量が多くその分の割増賃金(残業代)を支払うことになり、閑散期には仕事量が少なく所定労働時間の労働が必要ないにも関わらず所定労働時間は働いてもらうため、その分の賃金を支払うことになります。変形労働時間制というのは、このような繁忙期・閑散期を通じた期間を1単位として法定労働時間を考え、残業代のコストの合理化と繁忙期・閑散期に合わせた弾力的な時間配分を可能にするものです。
 また、労働者にとっても、閑散期に所定労働時間に縛られることが無いため、時間を有効活用することができるようになります。

2.変形労働時間制の種類
 変形労働時間制には、主に次の3つの種類があります。
① 1か月単位の変形労働時間制(労基法32条の2)
② 1年単位の変形労働時間制(労基法32条の4)
③ 1週間単位の変形労働時間制(労基法32条の5)
 ①1カ月単位の変形労働時間制は、1か月の中で日によって繁閑がある場合に適し、②1年単位の変形労働時間制は、特定の季節や1か月の中で日によって繁閑がある場合に適していると考えられます。③1週間単位の変形労働時間制は、小売業、旅館、料理店、飲食店の事業で規模が30人未満の場合において、1週間の中で日ごとの業務に著しい繁閑が生じるような場合に適しているといえます。

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