ワード:「残業代」
具体的に発生した賃金請求権を事後に変更された就業規則の遡及適用により処分又は変更することは許されますか。
具体的に発生した賃金請求権を事後に変更された就業規則の遡及適用により処分又は変更することは許されません(香港上海銀行事件最高裁平成元年9月7日第一小法廷判決)。
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労働組合との間で賃金減額に関する労働協約を締結した場合、賃金減額の効力は非組合員にも及びますか。
労働協約締結による賃金減額の効力が及ぶのは、原則として労働協約を締結した労働組合の労働組合員に限られることになりますが、労働協約には、労組法17条により、一の工場事業場の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用されている他の同種労働者に対しても右労働協約の規範的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められており、この要件を満たす場合には、賃金減額に反対する……
労働協約で賃金を変更した場合の効力とは?組合員に及ぶ規範的効力と会社経営者の実務ポイント
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1. 労働協約の「規範的効力」とは何か
労働協約の最大の特徴は、その規範的効力にあります。
規範的効力とは、労働協約で定められた労働条件が、個々の労働契約の内容を直接拘束し、これに優先して適用される効力をいいます。
この点を定めているのが、労働組合法16条です。同条は、労働協約に定める労働条件が労働契約の内容に優先することを明確にしています。
したがって、会社と労働組……
賃金減額はどの方法が安全か?会社経営者が押さえるべき3つの法的手法とリスク比較
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1. 賃金減額はなぜ紛争化しやすいのか
賃金減額は、労働条件の中でも最も紛争化しやすいテーマの一つです。なぜなら、賃金は労働者にとって生活の基盤そのものであり、最も重要な労働条件だからです。
会社経営者にとっては、業績悪化や事業再編、評価制度見直しなど、合理的な経営判断の一環として賃金減額を検討する場面があります。しかし、労働者側から見れば、生活水……
飲食店の手待時間は休憩時間になるのか?残業代計算に含めるべき労働時間の法的判断
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1. 問題の所在―接客スタッフの待機時間は休憩か
飲食店において、接客担当スタッフに対し「お客さんがいない時間は休憩していてよいが、来店があればすぐ対応するように」と指示しているケースは少なくありません。
この場合、実際に接客業務をしていない時間を**労基法上の「休憩時間」**として扱い、実際に担当業務に従事している時間のみを残業代(割増賃金)計算の基礎となる労働時間とするこ……
飲食業の会社経営者が知るべき残業代(割増賃金)請求リスクの実態と対策|なぜ訴訟が多発するのか
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1. 飲食業で残業代(割増賃金)請求が多発する現実
飲食業において残業代(割増賃金)請求のリスクが特に高い最大の理由は、「業界慣行」と「法的義務」との間に大きな乖離がある点にあります。
会社経営者の中には、「飲食業だから仕方がない」「昔からこのやり方で問題にならなかった」「残業代を払えば利益が出ない」といった理由で、残業代(割増賃金)の支払いを当然の法的義務として十分に認識し……
運送業で「給料日前にお金を貸してほしい」と言われたら?会社経営者が知るべき貸付リスクと適切対応
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1. 運送業で起こりがちな「生活費を貸してほしい」問題
運送業を営む会社では、「給料日まで生活費がもたないからお金を貸してほしい」と言われることは珍しくありません。人手不足の中、現場を支えるトラック運転手からの切実な訴えに、会社経営者としては何とかしてあげたいと感じることもあるでしょう。
実務上は、貸し付けた金額を翌月の給与から天引きして返済してもらうという運用が行われてきま……
「休みなしで働きたい」と言う運転手への正しい対応|運送業の会社経営者が守るべき法的義務とリスク管理
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1. 運送業で起こりがちな「もっと働かせてほしい」問題
運送業を営む会社では、「休まずにもっと働いて稼ぎたい」「仕事を増やしてくれないなら転職する」といった要望をトラック運転手から受けることがあります。人手不足の業界においては、働く意欲のある人材は貴重であり、会社経営者としては応えたいと感じる場面もあるでしょう。
しかし、この問題は単なる人材確保や売上拡大の話ではありません。……
運送業の労働時間管理の実務ポイント|会社経営者が押さえるべき休憩時間管理と残業代リスク対策
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1. 運送業における労働時間管理の特殊性
運送業を営む会社の最大の特徴は、トラック運転手が事業場を離れ、長時間にわたり客先や路上で業務に従事する点にあります。工場や事務所内勤務とは異なり、会社経営者の目が届かない場所で労務が提供されるため、現認による勤務状況の把握が事実上困難です。
そのため、出社時刻と退社時刻を確認するだけでは、実態としての労働時間を正確に把握したことにはな……
運送業で見落としがちな割増賃金とは?会社経営者が注意すべき「日当」と休日労働の落とし穴
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1. 運送業に特有の日当制と割増賃金問題
運送業を営む会社では、基本給を「1日当たりいくら」という日当制で支払っているケースが少なくありません。月給制を前提とする他業種とは異なり、日当制は運送業特有の賃金体系といえます。
もっとも、日当制であっても、時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金の支払義務が免除されるわけではありません。割増賃金の支払は、労働基……
運送業の配送手当・長距離手当は残業代になるのか?会社経営者が押さえるべき割増賃金の判断基準
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1. 運送業に多い各種手当と残業代問題の関係
運送業を営む会社では、日当のほかに「配送手当」「長距離手当」「業務手当」「特別手当」など、さまざまな名称の手当が支給されていることが少なくありません。問題は、これらの手当が残業代(割増賃金)の支払として認められるかどうかです。
法的には、労働基準法が時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金の支払を義務付けています。したがって……
運送業の固定残業代は有効か?会社経営者が押さえるべき割増賃金手当設計の重要ポイント
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1. 運送業で割増賃金手当が問題化する背景
運送業を営む会社において、残業代(割増賃金)の趣旨を有する手当が問題化しやすい最大の理由は、業界特有の賃金体系と長時間労働の実態にあります。
法的には、労働基準法が時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金の支払を義務付けています。しかし、運送業では日当制や歩合制、各種手当を組み合わせた複雑な給与設計が多く、通常賃金と割増賃金の……
運送業を営む会社が残業代(割増賃金)請求を受けるリスクが特に高いのはどうしてだと思いますか。
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1. 運送業に残業代請求が集中する構造的理由
運送業は、他業種と比較して残業代(割増賃金)請求のリスクが極めて高い業種です。その背景には、業界特有の労務慣行と労働時間の長さという構造的問題があります。
法的には、労働基準法により、時間外労働に対する割増賃金の支払義務は明確に定められています。しかし、運送業では、日当制や歩合給など独自の賃金体系が広く採用されてきたため、時間外労……
定額(固定)残業代制度導入の手順を教えて下さい。
定額(固定)残業代制度導入の手順は、以下のとおりです。
① 当該業務に通常必要とされる時間外・休日・深夜労働時間等の勤務実態を調査し、調査の経過及び結果を記録に残す。
② 調査結果に基づき、何時間分の時間外・休日・深夜労働に対する時間外・休日・深夜割増賃金を定額(固定)残業代として支払う必要があるのかについて協議決定し、記録に残す。
③ 「時間外勤……
① 当該業務に通常必要とされる時間外・休日・深夜労働時間等の勤務実態を調査し、調査の経過及び結果を記録に残す。
② 調査結果に基づき、何時間分の時間外・休日・深夜労働に対する時間外・休日・深夜割増賃金を定額(固定)残業代として支払う必要があるのかについて協議決定し、記録に残す。
③ 「時間外勤……
使用者と社員が合意することにより、日当を1日12時間勤務したことの対価とすることはできますか。
所定労働時間を1日12時間とすることはできませんが、「1日12時間勤務したことの対価」の意味が、「1日8時間の所定労働時間内の労働と4時間の時間外労働をしたことの対価」という趣旨であると解釈でき、残業代(割増賃金)に相当する金額が特定されていると評価できるような場合であれば、このような合意も原則として有効と考えられます。ただし、このような合意の仕方は、何時間分の対価として賃金額が定められたのかと……
残業代(割増賃金)を基本給とは別に支払うよりも、残業代込みということで基本給を支払った方が、基本給の金額が高く見えて、社員募集の際に体裁がいいのではないでしょうか。
それはそうかもしれませんが、残業代は、残業代以外の賃金とは別に支払うべきものであり、残業代と残業代以外の賃金との内訳が判別できないと残業代の支払があったとは認められませんので、残業代不払を理由とした残業代請求を受けないようにするためには、残業代の金額と残業代以外の賃金の内訳を明らかにする必要があります。残業代の金額と残業代以外の賃金の金額を明らかにしてしまえば、結局、残業代を除いた基本給の金額が……
定額(固定)残業代の支給名目はどのようなものがいいでしょうか。
定額(固定)残業代を支給する場合は、基本給の中に一定の金額・時間分の残業代が含まれる扱いにしたり、営業手当等の名目で一定額を支給する扱いにしたりするよりも、「残業手当」「時間外勤務手当」「深夜勤務手当」「休日勤務手当」等、それが残業代であることが給与明細書の記載から直ちに分かるよう記載しておくといいと思います。残業代であることが明白な名目で支給することにより、労働者の納得も得られやすくなり、それ……
月例賃金に占める定額(固定)残業代の比率は、どれくらいまでなら許されますか。
月例賃金に占める定額(固定)残業代の比率と定額(固定)残業代の有効性との間には、論理必然の関係はありません。
もっとも、脳・心臓疾患や精神疾患を発症した場合に、長時間労働を理由として労災認定がなされる可能性が高い時間外労働を予定するような定額(固定)残業代制度を採用すべきではなく、月80時間分の時間外割増賃金額を下回る定額(固定)残業代額にすべきと考えます。個人的見解としては、月……
もっとも、脳・心臓疾患や精神疾患を発症した場合に、長時間労働を理由として労災認定がなされる可能性が高い時間外労働を予定するような定額(固定)残業代制度を採用すべきではなく、月80時間分の時間外割増賃金額を下回る定額(固定)残業代額にすべきと考えます。個人的見解としては、月……
定額(固定)残業代の有効性を判断する際のイメージを一言で教えて下さい。
定額(固定)残業代の支払は、一定金額の時間外・休日・深夜割増賃金の支払がなされていることが明確であればあるほど、時間外・休日・深夜割増賃金の支払があったと認められやすくなり、時間外・休日・深夜割増賃金の支払がなされていることが分かりにくくなればなるほど、時間外・休日・深夜割増賃金の支払がなかったと認定されやすくなります。
会社経営者は、普段は時間外・休日・深夜割増賃金とは分からな……
会社経営者は、普段は時間外・休日・深夜割増賃金とは分からな……
定額(固定)残業代を採用した場合に追加で支払わなければならない残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の金額を教えて下さい。
定額(固定)残業代の支払により使用者が時間外・休日・深夜割増賃金を支払ったと認められた場合は、当該定額(固定)残業代を含む除外賃金を除外した賃金を基礎賃金として労基法37条及び同法施行規則19条の計算方法で残業代(割増賃金)の金額を計算した結果、定額(固定)残業代の金額で不足する場合は、その「不足額」を当該賃金の支払期に支払う法的義務が生じることになります。
定額(固定)残業代の……
定額(固定)残業代の……