労働問題640 1か月単位の変形労働時間制を導入する場合、就業規則または労使協定で定めた労働日や始業・終業時刻を使用者の都合で変更することはできますか?

 就業規則または労使協定で定めた労働日や始業時刻・終業時刻は、使用者の業務の都合によって任意に変更できないのが原則です。
 しかし、一切認められていないのではなく、勤務ダイヤによる1か月単位の変形労働時間制を採用する場合について、通達(昭和63年3月14日基発150号)では、「業務の実態から月ごとに勤務制を作成する必要がある場合には、就業規則において各直勤務の始業終業時刻、各直勤務の組合せの考え方、勤務割の作成手続及びその周知の方法等を定めておき、それに従って各日ごとの勤務割は変形期間の開始前までに具体的に特定することで足りる。」としています。
 なお、最高裁判決(大星ビル管理事件最高裁平成14年2月28日)では、具体的勤務割を予め勤務シフトを作成して行う場合、「作成される各書面の内容、作成時期や作成手続等に関する就業規則等の定めなどを明らかにした上で、就業規則等による各週、各日の所定労働時間の特定がされていると評価し得る」ことが必要としています。

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