労働問題647 フレックスタイム制を採用している事業場において、清算期間中の総労働時間に過不足が生じた場合、賃金についてどのように考えればいいですか?
フレックスタイム制では、各従業員の労働時間は清算期間中の実際の総労働時間によって示されるため、労使協定で定めた清算期間中における労働すべき総労働時間と比べ、過不足が生じることがあります。この場合、超過または不足した時間分を、次の清算期間へ貸借することができます。ただし、超過した時間分が法定時間外労働に該当する場合は、超過時間分を翌月に繰り越すことは割増賃金(残業代)の不払いになるため、時間外割増賃金を支払う必要があります。
行政解釈では、清算方法について次のように述べています(昭和63年1月1日基発1号)。
① 清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合に、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払うが、それを超えて労働した時間分を次の清算期間中の総労働時間の一部に充当することは、その清算期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないことになり、法第24条に違反し、許されないものであること。
② 清算期間における実際の労働時間に不足があった場合に、総労働時間として定められた時間分の賃金はその期間の賃金支払日に支払うが、それに達しない時間分を、次の清算期間中の総労働時間に上積みして労働させることは、法定労働時間の総枠の範囲内である限り、その清算期間においては実際の労働時間に対する賃金よりも多く賃金を支払、次の清算期間でその分の賃金の過払を清算するものと考えられ、法第24条に違反するものではないこと。
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