ワード:「残業代」

専門業務型裁量労働制の就業規則規定例及び労使協定例を教えてください。

1.専門業務型裁量労働制の就業規則規定例 第○条 労使協定において、専門業務型裁量労働制の対象とされた業務に就いている社員については、専門業務型裁量労働制を適用する。
2 専門業務型裁量労働制の適用社員が所定労働日に対象業務に従事した場合は、労使協定で定める時間労働したものとみなす。
3 専門業務型裁量労働制の適用社員には、賃金規程○条のとおり、○○手当を支給する……

裁量労働のみなし時間制とはどういうものですか?

[toc] 1. 定義  裁量労働のみなし時間制とは、労働遂行や労働時間の配分に関して裁量性が高く、労働の量よりも労働の質、つまり内容や成果に着目して報酬を支払われる労働者に関して、労使協定等で定めれば、実際の労働時間にかかわらず、それだけの時間労働したとみなす制度のことです。つまり、使用者は具体的な仕事のやり方や働く時間について、大幅に労働者の判断に委ね、具体的な指示命令を行いません。 2……

フレックスタイム制を採用している事業場において、清算期間中の総労働時間に過不足が生じた場合、賃金についてどのように考えればいいですか?

清算期間中の総労働時間とその調整  フレックスタイム制では、各従業員の労働時間は清算期間中の実際の総労働時間によって示されるため、労使協定で定めた清算期間中における労働すべき総労働時間と比べ、過不足が生じることがあります。この場合、超過または不足した時間分を、次の清算期間へ貸借することができます。ただし、超過した時間分が法定時間外労働に該当する場合は、超過時間分を翌月に繰り越すことは割増賃金(残……

フレックスタイム制の就業規則規定例及び労使協定例を教えてください。

[toc] 1. 就業規則に関する規定  フレックスタイム制を導入する場合、就業規則に、始業・終業時刻の両方を労働者の決定に委ねる旨、規定する必要があります。始業・終業時刻のどちらか一方だけを委ねるという規定では足りず、また、出勤時間は何時でも良いが1日8時間は働くよう命じることについても、終業時刻の選択を労働者に委ねていないことになるため、認めらません。ただし、1日ごとに時間管理をし、割増賃……

1か月単位の変形労働時間制とはどのようなものですか?

[toc] 1.  1か月単位の変形労働時間制の利点 (1) 定義と概要  1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の一定期間を単位とするもので、この一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以内であれば、1日8時間以上、あるいは1週40時間(特例措置対象事業場は44時間)以上の所定労働時間を就業規則で定めて行うことが可能になる制度です。 (2) 1年単位……

変形労働時間制とはどのような制度ですか?

[toc] 1.変形労働時間制とは (1) 制度の目的  変形労働時間制は、業務に繁閑がある場合、労働時間の弾力的な設計を認め、労働時間の短縮と経営の効率的運用等を図る制度です。 (2) 法定労働時間と通常の労働時間制  労働基準法では、法定労働時間を原則1日8時間、1週40時間と定められており、企業では、通常1日の所定労働時間を一定とし、1週間単位で同じ労働時間が規則的に繰り返されるこ……

残業代請求の訴訟における「付加金」とはどういうものですか?

[toc] 1.付加金の概要  使用者が次の①~④の支払義務に違反した場合、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払うべき未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができます(労基法114条1項本文)。
 ① 解雇予告手当(労基法20条)
 ② 休業手当(労基法26条)
 ③ 時間外・休日・深夜労働の割増賃金(残業代)(労基法37条)続きを見る

「通常の労働時間又は労働日の賃金」とはどのような賃金のことをいうのか教えてください。

[toc] 労基法の規定  労基法では、法定労働時間を超えて労働させた場合(時間外労働)、法定休日に労働させた場合(休日労働)、深夜(午後10時から午前5時)に労働させた場合(深夜労働)、一定の割増率以上の割増賃金(残業代)を支払わなければならないこととされています(労基法37条1項、4項)。 割増賃金の算出方法  この割増賃金(残業代)は、「通常の労働時間又は労働日の賃金」(割増賃金(残……

所定労働時間7時間30分で、固定給と歩合給両方を支払っている場合の残業代はどのように計算すればいいですか?

[toc] 労働時間の分類と賃金の支払  就業規則上の所定労働時間が7時間30分の企業において、7時間30分を超えて残業させた場合、8時間までの30分間は法内時間外労働となり、8時間を超えた部分は法定時間外労働となります。
 法定時間外労働は、労基法37条1項において、一定の割増率以上の割増賃金(残業代)を支払わなければならないとされています。
 法内時間外労働につ……

所定労働時間が7時間30分の場合の残業代計算方法を教えて下さい。

[toc] 労働時間の分類  就業規則上の所定労働時間が7時間30分の企業において、7時間30分を超えて残業させた場合、8時間までの30分間は法内時間外労働となり、8時間を超えた部分は法定時間外労働となります。
 法定時間外労働の賃金は、労基法37条1項において、一定の割増率以上の割増賃金(残業代)を支払わなければならないとされています。
 法内時間外労働の賃金は、……

固定給と歩合給の両方を支払っている場合の残業代は、どのように計算すればいいですか?

[toc] 固定給と歩合給の計算方法  固定給と歩合給制の両方がある場合、固定給部分の計算と歩合給部分の計算を別々に行わなければなりません。
 固定給の場合、時間外労働分の時間単価は固定給に含まれていないため、時間単価に相当する部分も支払う必要があり、時間外労働をさせた場合、通常の労働時間の時間単価に1.25を掛けて時間外労働の賃金の時間単価を算出していました。
 ……

月給制の労働者の残業代はどのように計算すればいいですか?

[toc] モデルケース  月給制の労働者A氏の残業代について、具体的な例は以下のとおりです。   月給:25万円(基本給)
1日の所定労働時間:8時間
所定休日:土、日、祝日、年末年始12月28日~1月4日、夏季休暇3日
A氏の当月の残業時間:時間外労働時間数30時間、深夜労働時間数15時間(全て時間外労働時間)、休日労働時間数20時間 1 通常……

歩合給制の労働者の残業代は、どのように計算すればいいですか?

 歩合給制の労働者の「通常の労働時間又は労働日の賃金」をどのように算出するかについては、労基法施行規則19条1項6号において、「賃金算定期間において出来高払制その他請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額」と定められており、要するに、「歩合給部分の金額÷総労働時間数」が時間単価になります。
 月給制の場合、時間外労働分の時間単価は月給に含ま……

月給制社員の時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金の時間単価の具体的計算方法を教えてください。

[toc] モデルケース  月給:基本給25万円
 1日の所定労働時間:8時間
 年間休日数:130日 1.通常の賃金の時間単価  年間所定労働日数=365日(閏年の場合は366日)-休日130日=235日
 年間所定労働時間数=1日の所定労働時間8時間×235日=1880時間
 一月平均所定労働時間数=1880時間÷12か月≒156……

残業代を計算する際の割増率を教えてください。

1. 割増率の基本  労基法では、割増率について、以下のとおり定められています。
・1か月の合計が60時間までの時間外労働:2割5分以上
・1か月の合計が60時間までの深夜(午後10時~午前5時)の時間外労働:5割以上
・1か月の合計が60時間を超えた場合の60時間を超える時間外労働:5割以上
・1か月の合計が60時間を超えた場合の60時間……

残業代計算において、日給、月給制、歩合給制、年俸制の通常の賃金の時間単価はどのように計算しますか?

[toc] 1.通常の賃金の時間単価の計算方法  割増賃金(残業代)は、「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額」(以下、通常の賃金の時間単価という)に割増率を乗じて計算します(労基法37条1項)。
 通常の賃金の時間単価については、労基則19条に定めがあり、時間給の場合はその額、日給の場合は日給を所定労働時間数で除した額、月給制の場合は月給を所定労働時間数で除した額、歩合給制の……

当社では36協定で定めた限度時間を超えて労働させることがありますが、問題ないでしょうか?

[toc] 1 36協定の限度時間  36協定には、延長することができる労働時間数を定める必要があります(労基法施行規則16条1項)。
 労働時間数に関しては、労基法36条2項において、「厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができ……

午前0時を過ぎて2暦日にわたって残業した場合の残業代の計算方法を教えてください。

[toc] 1.通常の労働日に2暦日にわたって残業した場合  通常の労働日に2暦日にわたって残業した場合、午前0時をもって労働時間を分断するのではなく、前日の労働として通算して計算します。
 例えば、所定労働時間8時間、始業時刻午前9時、終業時刻午後6時、休憩1時間の会社において、午前9時から翌日の午前6時まで(休憩2時間)働いた場合の時間外労働時間は11時間(=30時(翌午前6……

法定休日と法定外休日の違いについて教えてください。

 法定休日とは、労基法35条に規定する週1回または4週4休の休日をいい、労基法37条の割増賃金の支払義務が生じます。
 法定外休日とは、法定休日に該当しない労働契約上の休日をいい、労基法37条の割増賃金の支払義務は生じません。
 時間外割増賃金を算定するにあたって法定休日と法定外休日を区別することは重要であり、週休2日制の場合、1日は法定休日、1日は法定外休日になります……

所定労働時間が7時間45分の会社における残業時間の計算方法を教えて下さい。

[toc] 1. 残業時間の基本的な考え方  所定労働時間が7時間45分の企業で7時間45分を超えて残業させた場合、7時間45分から8時間までの15分間は法内時間外労働時間(以下法内残業)であり、8時間を超えた法定時間外労働時間とは区別して残業代を計算する必要があります。 2. モデルケース1  所定労働時間が7時間45分、法定休日が日曜日の企業で、月曜日から金曜日まで毎日10時間、土曜日……

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