労働問題651 専門業務型裁量労働制の就業規則規定例及び労使協定例を教えてください。

1.専門業務型裁量労働制の就業規則規定例

第○条 労使協定において、専門業務型裁量労働制の対象とされた業務に就いている社員については、専門業務型裁量労働制を適用する。
2 専門業務型裁量労働制の適用社員が所定労働日に対象業務に従事した場合は、労使協定で定める時間労働したものとみなす。
3 専門業務型裁量労働制の適用社員には、賃金規程○条のとおり、○○手当を支給する。
4 始業・終業時刻は、第○条を基本とする。
5 休憩時間は、第○条を基本とするが、業務遂行上の必要による休憩時間の変更は、弾力的に適用し、時間については専門業務型裁量労働制の適用社員の裁量により設定するものとする。
6 専門業務型裁量労働制の適用社員の休日は、第○条の定めのとおりとする。
7 専門業務型裁量労働制の適用社員が休日又は深夜に労働する場合については、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。
8 専門業務型裁量労働制の適用社員が所属長の許可を受けて休日又は深夜に労働した場合には、使用者は、賃金規程の定めるところにより割増賃金(残業代)を支給する。

2.専門業務型裁量労働制の労使協定例

 株式会社○○○○と従業員代表○○○○は、専門業務型裁量労働制の実施に関し、次のとおり協定する。
(対象者)
第1条 専門業務型裁量労働制は、以下の業務に従事する社員(対象社員)に適用する。
 ①新商品の研究開発の業務
 ②情報処理システムの分析の業務
 ③新商品・広告等の案の考案の業務
2 前項の規定に関わらず、会社が対象社員に専門業務型裁量労働制を適用することが適当でないと認めた場合には、会社は、当該社員に専門業務型裁量労働制を適用しないことができる。
(裁量労働)
第2条 対象社員については、その業務の遂行及び時間配分について、対象社員の裁量に委ねるものとする。
(みなし労働時間)
第3条 対象社員が所定労働日に対象業務に従事した場合は、1日10時間労働したものとみなす。
2 対象社員が所定労働日に欠勤・その他の理由により対象業務に従事しなかった場合は、前項の規定は適用しない。
(休日・深夜労働)
第4条 対象社員が休日・深夜に労働する場合には、あらかじめ所属長の許可を得なければならない。
2 前項により対象社員が休日労働、深夜労働を行った場合、会社は、対象社員に対し、賃金規程○条の割増賃金(残業代)を支払う。
(○○手当)
第5条 会社は、対象社員に対し、賃金規程○条の定めのとおり○○手当を支給する。
(始業・終業時刻)
第6条 対象社員の始業・終業時刻は、就業規則○条の定めのとおりとする。
(休日)
第7条 対象社員の休日については、就業規則○条の定めのとおりとする。
(欠勤等の取扱い)
第8条 対象社員が欠勤その他の事情により裁量労働に従事しなかった日については、第3条の規定は適用しない。
(健康と福祉の確保)
第9条 会社は、対象社員の健康と福祉を確保するために、次の措置を講ずる。
① 所属長は、対象社員の健康状態を把握するために、入退室時のタイムカードの記録により、対象社員の在社時間を把握する。
② 対象社員は、2か月に1度、自己の健康状態について所定の書式に記入し、所属長に提出する。
③ 所属長は、2か月に1度、対象社員に健康状態等についてのヒヤリングを行う。
④ 精神・身体の健康状態についての相談室として、○○を設置する。
(苦情処理)
第10条 会社は、対象社員から苦情があった場合には、次の手続を行うものとする。
① 相談場所:総務室
② 担当者:相談員○○○○
③ 開設日時:毎週水・金曜日 10:00~11:00、15:00~17:00
④ 取り扱う苦情の範囲:専門業務型裁量労働制の運用に関する全般及び対象社員の評価制度及び賃金制度等の処遇全般
⑤ 会社は、相談者の秘密を厳守する。
(記録の保存)
第11条 会社は、対象社員の労働状況、健康・福祉のために講じた措置、苦情処理について講じた措置の記録を、本協定有効期間中及び有効期間満了後3年間保存する。
(有効期間)
第12条 本協定の有効期限は、20○○年○月○日から20○○年○月○日までとする。ただし、期間満了の1か月前までに双方のいずれからも改定の申し出が無い場合には、1年ごとに自動更新するものとする。

20○○年○月○日
株式会社○○○○ 代表取締役 ○○○○ 印
従業員代表          ○○○○ 印

弁護士法人四谷麹町法律事務所
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