ワード:「労働問題」
労働審判規則2条で規定されている当事者の責務とはどういうものですか?
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1. 早期の主張及び証拠の提出義務
労働審判規則2条は、当事者の責務として、①早期に主張及び証拠を提出し、②労働審判手続の計画的かつ迅速な進行に努め、③信義に従い誠実に労働審判手続を追行しなければならないと規定しています。
①早期の主張及び証拠の提出義務については、労働審判委員会が速やかに争点及び証拠の整理を行うために規定されたもので、労働審判規則9条、16条、2……
①早期の主張及び証拠の提出義務については、労働審判委員会が速やかに争点及び証拠の整理を行うために規定されたもので、労働審判規則9条、16条、2……
労働審判の「主文」及び「理由の要旨」について教えてください。
労働審判委員会は、労働審判の主文において、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができると規定しています(労働審判法20条1項、2項)。
労働審判の主文は、「○○万円を支払え。」というような労働審判委員会が当事者に命じる判決主文型と、「○○万円を支払う。」というような当……
労働審判の主文は、「○○万円を支払え。」というような労働審判委員会が当事者に命じる判決主文型と、「○○万円を支払う。」というような当……
労働審判に対する異議申立てを取り下げることはできますか?
労働審判手続の結果として行われる労働審判に異議が申し立てられた場合、労働審判はその効力を失い、労働審判手続の申立て時に訴え提起がなされたものとみなされます(労働審判法21条3項、労働審判法23条1項)。
労働審判に対する異議申し立ては、申立人、相手方いずれからもできます。しかし、申立人から労働審判に対し異議が申し立てられた場合、労働審判は訴訟へ移行し、その旨の通知が相手方にいくこ……
労働審判に対する異議申し立ては、申立人、相手方いずれからもできます。しかし、申立人から労働審判に対し異議が申し立てられた場合、労働審判は訴訟へ移行し、その旨の通知が相手方にいくこ……
労働審判手続の結果として行われる「労働審判」とはどういうものですか?
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1. 労働審判とは
労働審判とは、個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ、事案の事実に即した解決をするために必要な審判をいいます(労働審判法1条)。
たとえば、労働審判では、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡し、その他財産上の給付を命じたり、紛争解決のために相当と認める事項を定めることができます(労働審判法20条2項)。 2. ……
たとえば、労働審判では、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡し、その他財産上の給付を命じたり、紛争解決のために相当と認める事項を定めることができます(労働審判法20条2項)。 2. ……
労働審判手続に参加した利害関係人は、当事者とどう違うのですか?
労働審判手続の結果に利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて、労働審判手続に参加することができ、また、労働審判委員会は、相当であると認めるときは、労働審判の結果について利害関係を有する者を労働審判手続に参加させることができます(労働審判法29条2項)。
労働審判手続に参加した利害関係人は、基本的には、当事者と同様の権限を有することになります。しかし、利害関係人は、参加と……
労働審判手続に参加した利害関係人は、基本的には、当事者と同様の権限を有することになります。しかし、利害関係人は、参加と……
労働審判委員会が労働審判法24条により労働審判事件を終了させるのは、どのような場合ですか?
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1. 労働審判手続の目的
労働審判手続は、個別労働関係民事紛争を迅速かつ適正に解決するため、原則として3回以内の期日において審理を終了し、労働審判又は民事調停による解決を行う手続です。
2. 労働審判事件の終了
事案の性質が、迅速かつ適正な解決を目的とする労働審判手続に適当でない場合には、労働審判委員会は、当該労働審判事件を終了させることができます(労働審判法24条)。
……
労働審判手続の申立ての取下げについて教えてください。
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1. 申立ての取下げ方法
労働審判手続の申立ての取下げは、申立人が、労働審判期日で行うか、取下書を裁判所に提出する方法で行わなければなりません。
労働審判手続の申立ての取下げが、労働審判期日で行われた場合、労働審判官(裁判官)が裁判所書記官に調書の作成を命じ、裁判所書記官が、申立ての取下げがあったことを調書に記載します。 2. 申立て取下げの効果 申立人が労……
労働審判手続の申立ての取下げが、労働審判期日で行われた場合、労働審判官(裁判官)が裁判所書記官に調書の作成を命じ、裁判所書記官が、申立ての取下げがあったことを調書に記載します。 2. 申立て取下げの効果 申立人が労……
労働審判手続に利害関係人は参加できますか?
労働審判手続の結果に利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて、労働審判手続に参加することができ、また、労働審判委員会は、相当であると認めるときは、労働審判の結果について利害関係を有する者を労働審判手続に参加させることができます(労働審判法29条2項)。利害関係人が労働審判手続へ参加を申立てて、労働審判委員会の許可を受けて労働審判手続に参加する場合を「任意参加」、労働審判委員会が利害関係……
労働審判事件が訴訟に移行した時の手続の流れを教えてください。
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1. 記録の引き継ぎ
労働審判事件が訴訟に移行すると、立件や記録の編成などの手続を経て、労働審判委員会から裁判所に労働審判事件の記録が引き継がれます。
2. 訴状の審査
裁判長が、訴状とみなされた労働審判手続の申立書等(申立の趣旨又は理由の変更申立書及び労働審判手続の期日において口頭で申立ての趣旨又は理由の変更がされた場合におけるその労働審判期日の調書を含む。以下同じ。)の……
労働審判手続中に当事者が死亡したらどうなる?会社経営者が知るべき承継と手続進行の実務
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労働審判手続における「審理の終結」とは?会社経営者が理解すべき最終局面の意味とリスク
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労働審判手続の分離・合併とは?会社経営者が押さえるべき判断基準と実務上の影響
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労働審判手続における補充書面とは?会社経営者が知るべき提出場面と戦略的活用法
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労働審判手続における資料収集の方法とは?会社経営者が押さえるべき「事実の調査」と「証拠調べ」の実務
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採用段階や派遣労働者との紛争は労働審判の対象になるか?会社経営者が押さえるべき判断基準
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1. 労働審判手続の対象の基本構造
労働審判手続の対象は、労働審判法において「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」と定められています。この条文構造を正確に理解することが、対象該当性を判断する出発点となります。
ポイントは三つあります。第一に、「個々の労働者と事業主との間」の紛争であること。第二に、「労働契約の……
労働審判制度の目的と対象を会社経営者向けに徹底解説|迅速解決の仕組みと経営リスク対策
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1. 労働審判制度とは何か
労働審判制度とは、個々の労働者と会社との間に生じた労働関係上の民事紛争について、地方裁判所において原則3回以内の期日で迅速な解決を目指す特別な手続です。通常の民事訴訟とは異なり、スピードと実効性を重視した制度設計がなされている点に大きな特徴があります。
この制度は、労働審判法に基づき運用されており、裁判官1名と労働関係に関する専門的知見を有する労働……
使用者は、管理監督者の労働時間について自由裁量を認めなければならないのでしょうか?
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1. 労働時間の規制
規制なく残業し、休日にも出勤せざるを得ない管理監督者に対し、厳格な労働時間の規制をするのは問題ではありますが、だからといって、何時に出勤し、何時に帰宅するのかは全くの自由であると考えるべきではありません。
管理監督者も労基法が適用される労働者であることは間違いなく、フレックスタイム制のフレキシブルタイムの時間帯の範囲内でない限り、労基法が適用……
管理監督者も労基法が適用される労働者であることは間違いなく、フレックスタイム制のフレキシブルタイムの時間帯の範囲内でない限り、労基法が適用……
チェーン店の小売業、飲食業における管理監督者の範囲を教えてください。
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1. 管理監督者問題の経緯
東京地裁の平成20年1月28日の日本マクドナルド事件の判決後、労基法41条1号に該当する管理監督者について、企業は対応に苦慮することになりました。これまで、日本企業の多くが管理職を管理監督者として取り扱う傾向がありましたが、大きな労働問題になったことはありませんでした。しかし、管理監督者の問題は、サービス残業問題も絡んでいることから、行政が厳しく対応す……
専門業務型裁量労働制の適用労働者が、勤務時間中に組合活動を行った場合、使用者は注意,懲戒処分,賃金カットをすることはできますか?
専門業務型裁量労働制の適用労働者が、勤務時間中に組合活動を行った場合、当該労働者には勤務時間中は就労義務及び職務専念義務がありますので、労働契約等により就業時間中の組合活動を認めている等の特段の事情が無い限り、組合活動を止めるように注意し、改善しない場合には懲戒処分を行うことも許されると考えます。
専門業務型裁量労働制は、具体的な指揮命令権限がないとはいえ、明らかに労働を行ってい……
専門業務型裁量労働制は、具体的な指揮命令権限がないとはいえ、明らかに労働を行ってい……
専門業務型裁量労働制の適用労働者が遅刻・早退・欠勤した場合、使用者はどのような取り扱いができますか?
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1. 定義
裁量労働のみなし時間制とは、労働遂行や労働時間の配分に関して裁量性が高く、労働の量よりも労働の質、つまり内容や成果に着目して報酬を支払われる労働者に関して、労使協定等で定めれば、実際の労働時間にかかわらず、それだけの時間労働したとみなす制度のことです。
2. 裁量労働制の適用労働者
裁量労働制の適用労働者は、フレックスタイム制のフレキシブルタイムのように出退勤が……