ワード:「労働問題」

36協定を締結しても残業代は不要にならない【会社側弁護士が解説】

 「36協定を締結しているから残業代を払わなくてよい」——この誤解は、残業代トラブルの最も多い原因の一つです。36協定(時間外・休日労働に関する協定)は、時間外労働・休日労働を命じることを適法にするための手続に過ぎず、割増賃金の支払義務を免除するものでは一切ありません。  会社経営者として、36協定と割増賃金は全く別の問題であることを正確に理解しておく必要があります。この区別を誤ると、退職後も含……

年休中の組合加入勧誘に対する懲戒処分の可否【会社側弁護士が解説】

 社員が年次有給休暇中に会社の事業所で労働組合への加入を勧誘している——このような場面に直面した会社経営者から、「懲戒処分できないのか」というご相談が寄せられることがあります。組合活動への対応は、不当労働行為に当たるリスクを伴うため、慎重な判断が必要です。  年休中の組合活動に関しては、取得目的への干渉禁止という大原則がある一方で、業務妨害行為については別途の判断枠組みが適用されます。この二つを……

除外賃金に当たる手当の要件と具体例【会社側弁護士が解説】

 残業代(割増賃金)の算定基礎から除外できる賃金は、法律上限定的に列挙されており、会社が任意に除外範囲を広げることはできません。各手当が除外賃金に該当するかどうかは、その名称ではなく、実際の支給実態によって判断されます。  「家族手当」「住宅手当」「通勤手当」と名付けていれば除外できる、という理解は誤りです。実務では、支給趣旨・支給対象・算定基準が除外賃金の要件を満たしているかが厳しく問われます……

残業代算定の基礎とならない除外賃金【会社側弁護士が解説】

 残業代を計算する際、どの賃金を算定の基礎に含めるかは、未払残業代トラブルの核心部分です。「手当だから除外できる」「就業規則に除外と書いてある」という理解で運用していると、後日、多額の未払残業代を請求されるリスクがあります。  残業代算定の基礎から除外できる賃金は、労働基準法および施行規則により、限定的に列挙されています。会社が任意に除外範囲を広げることは認められておらず、この点の誤解が残業代紛……

合意による賃金減額が有効となる要件【会社側弁護士が解説】

 賃金減額を検討する場面として、特定の従業員との個別合意によって対応したいというケースは実務上少なくありません。この場合、「本人が同意しているのだから問題ない」と考えがちですが、同意があれば常に有効というわけではありません。  賃金は労働条件の中でも中核的な要素であり、合意の有効性については厳格に判断されます。同意書に署名・押印があるだけでは足りず、後日に「自由な意思に基づく同意ではなかった」と……

労働協約に基づく賃金減額の要件と注意点【会社側弁護士が解説】

 賃金の減額は、会社経営者にとって最も慎重な判断が求められるテーマの一つです。特に、業績悪化や人件費構造の見直しを背景として、労働協約に基づいて賃金を減額できないかを検討する場面は、実務上少なくありません。  しかし、「労働協約があるから賃金を下げられる」と単純に考えるのは危険です。労働協約に基づく賃金減額が認められるかどうかは、誰との間で、どのような内容の労働協約が締結されているか、そしてその……

業務命令としての降格に伴う賃金減額の要件【会社側弁護士が解説】

 従業員の業務遂行能力の低下や人事上の理由から、役職を引き下げる「降格」という対応を検討する会社経営者は少なくありません。降格に伴って賃金が減額される場合、その適法性は降格の種類・根拠・制度設計によって異なります。  降格の法的根拠を正確に理解せずに賃金減額を実施すると、後日に差額賃金の請求や人事権濫用を理由とする無効の主張を受けるリスクがあります。降格に伴う賃金減額を検討する前に、法的要件を正……

懲戴処分としての減給の要件と上限額【会社側弁護士が解説】

 問題のある行動を繰り返す従業員に対して懲戒処分を検討する際、口頭での注意指導や書面による厳重注意を経てもなお改善が見られない場合、減給という懲戒処分を選択する場面があります。しかし、減給の懲戒処分には法律上の上限規制があり、かつ手続上の要件も厳格です。  手続や上限額を誤った減給処分は、無効と判断されるリスクがあります。懲戒処分として減給を実施する前に、法的要件と実務上の留意点を正確に理解して……

労働審判中に会社更生手続が開始した場合の取扱い【会社側弁護士が解説】

解説動画 [youtube]dS_czzKhaIg[/youtube]  会社更生手続は、経営危機に陥った大企業が事業を継続しながら再建を図るための法的手続きです。この手続中に係属している労働審判手続がどのように扱われるかは、実務上、重要な論点の一つです。  破産と異なり、会社更生では事業の継続が前提となるため、労働者への対応も破産の場合と異なります。賃金債権の種類によって手続きの進……

労働審判中に会社が破産した場合の手続の取扱い【会社側弁護士が解説】

解説動画 [youtube]dS_czzKhaIg[/youtube]  会社が労働審判手続を抱えている最中に経営危機が深刻化し、破産手続を開始せざるを得なくなるケースがあります。このような状況では、労働審判手続がどうなるのかを正確に把握しておくことが、会社・破産管財人双方にとって重要です。  労働審判と破産手続の関係は複雑であり、請求の内容によって扱いが異なります。誤った対応をとる……

降格をするには就業規則上の根拠が必要ですか。

[toc] 1.懲戒処分としての降格  懲戒処分としての降格をするためには、懲戒処分の該当事由と、懲戒処分の種類として降格があることを就業規則に定めた上で、就業規則を周知させておく必要があります。 2.人事権による役職・職位の降格  人事権による役職・職位の降格は、使用者の裁量的判断により行うことができますので、就業規則上の根拠は不要ですが、相当な理由のない降格は人事権の濫用として無効にな……

降格にはどのようなものがありますか?

 降格について法律上の定義はありませんが、一般的には、懲戒処分としての降格と、業務命令としての降格に分類されます。
 懲戒処分としての降格は、懲戒処分に対する法規制を受け、その要件と効果について就業規則で定められていることが必要です。
 業務命令としての降格は、人事権の行使として行われるものですから、就業規則の根拠は必ずしも必要とせず、使用者が業務命令や人事に関して有す……

出勤停止による無給は労基法91条に反しますか?

 出勤停止による無給は、労働者が出勤停止処分によって労務提供しないことの結果(いわゆるノーワークノーペイ)ですので、減給処分による賃金減額とは異なります。
 労基法91条は減給処分における減額の上限を定めるものですから、出勤停止による無給には適用されません。解釈例規や裁判例でも同様の見解が述べられています(昭和23年7月3日基収2177号、パワーテクノロジー事件東京地裁平成15年7月……

就業規則に「懲戒解雇の場合、退職金は不支給とする。」と定めておけば、懲戒解雇する労働者に退職金を支給しなくてもいいですか。

 退職金には、在職期間中の労務提供の対価(賃金)の後払いという側面があります。賃金の後払いという側面がある以上、懲戒解雇の場合に退職金を不支給とすると就業規則で規定しても、労働者が退職時までに積み上げてきた労務提供に対する対価が否定されるような事情がなければ、退職金を不支給にすることはできないとされています。
 裁判例では、「当該労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信……

従業員が10人未満の場合に就業規則を作成する必要はありますか。

 常時働いている労働者が10人未満であれば、労基法上、使用者は就業規則作成義務を負いませんので、就業規則を作成・届出をしなくても労基法違反にはなりません。
 しかし、懲戒処分をするためには就業規則に規定を設けて周知させる必要がありますし、就業規則に労働時間や賃金等の労働条件を画一的、統一的に定めることができますので、労働者が10人未満の会社であっても就業規則を作成することをお勧めしま……

兼業・副業が発覚した労働者を懲戒処分することはできますか?

 兼業・副業は、労働時間外の私生活上の行為ですので、労働契約における規律・秩序を保持するための制裁である懲戒処分の対象とはならないのが原則です。
 もっとも、就業規則で無断兼業・無断副業の禁止規定があるにもかかわらず無許可で兼業・副業している場合、兼業・副業が原因で何度も欠勤している場合、兼業・副業によって業務に支障が生じている(兼業・副業で深夜まで働いているために遅刻や居眠りが目立……

労働者が業務時間外に刑事事件を起こした場合、懲戒処分できますか。

 労働者が業務時間外に刑事事件を起こした場合、直ちに懲戒処分に処することができるわけではなく、
① 社員の言動が懲戒事由に該当すること
② 当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められること(労契法15条)
等が必要となります。  業務時間外の行為を理由に懲戒処分で……

所持品検査拒否を理由とする懲戒処分の有効性の判断基準を教えて下さい。

 所持品検査拒否を理由とする懲戒処分の有効性について、裁判では、
① 所持品検査を必要とする合理的な理由に基づいているか
② 一般的に妥当な方法と程度で行われているか
③ 制度として労働者に対し画一的に実施されているか
④ 就業規則等の明示の根拠に基づいて行われているか
を基準に判断されています。   ……

普通解雇の理由を後で追加することはできますか?

 普通解雇した当時に存在していた理由であれば、追加することができるとされています。
 他方、懲戒解雇は、後になって懲戒解雇理由を追加することはできません。懲戒解雇は普通解雇とは異なり労働者に対する制裁罰であるため、懲戒処分の有効性はその理由とされた事実との関係においてのみ判断される必要があるからです。     ……

突然行方不明になった労働者との労働契約を終了させるためには、どのような方法が考えられますか。

 労働者が突然行方不明になった場合、労働契約を終了する方法は、次の2つが考えられます。 ① 就業規則の当然退職規定による退職
② 長期無断欠勤による懲戒解雇  ①は、就業規則において、長期間連絡が取れず行方不明となった者を退職とする規定を設けておく方法です。①のメリットは、労働者が当然退職の扱いになるため、使用者が解雇しなくても労働契約が終了するという点です。解雇しなくてもよいと……

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