ワード:「労働問題」
企業内政治活動・組合活動を理由として懲戒処分を行う場合のポイントを教えてください。
企業内の政治活動、組合活動の懲戒事由該当性は、慎重に判断されるのが通常です。具体的には、まず、政治活動等の禁止、許可規定に違反してなされた政治活動が懲戒事由になるか否かが問題になります。就業時間中の活動は、職務専念義務に違反するため原則として懲戒処分が肯定されますが、問題は、終業時間前、終業時間後、休憩時間等、終業時間外に行ったケースです。判例は(目黒電報電話局事件最三小昭和52年12月13日判……
経歴詐称を理由として懲戒処分を行う場合のポイントを教えてください。
経歴詐称とは、採用時に、学歴や職歴、犯罪歴などの経歴を偽ることをいいます。このような経歴詐称は、一般には、使用者と労働者間の信頼関係を壊し、労働力の評価を誤らせ、人事異動等に関する秩序を乱すものであることから、裁判例(スーパーバッグ事件最高裁第一小法廷平成3年9月19日判決)は、詐称された経歴が最終学歴や職歴など、重要なものであることを前提として、経歴詐称の懲戒事由該当性を肯定しています。経歴を……
職務規律違反・不正行為を理由として懲戒処分を行う場合のポイントを教えてください。
職務規律違反とは、労働の遂行その他の行動に関するルール違反のことをいい、暴行、脅迫行為、ハラスメント行為、業務妨害行為、横領などの不正行為等があります。
まず、セクハラ行為が被害者及び会社に及ぼす影響の重大性から、セクハラを理由とする厳格な懲戒処分例が増えるとともに、処分の有効性が争われる事例も目立ってきています。L館事件では、原審は、女性従業員に対する管理職のセクハラ発言を理由……
まず、セクハラ行為が被害者及び会社に及ぼす影響の重大性から、セクハラを理由とする厳格な懲戒処分例が増えるとともに、処分の有効性が争われる事例も目立ってきています。L館事件では、原審は、女性従業員に対する管理職のセクハラ発言を理由……
職務懈怠を理由として懲戒処分を行う場合のポイントを教えてください。
職務懈怠とは、労働の遂行が不適切なことをいい、無断欠勤、遅刻、早退、職場離脱、勤務不良、業務命令違反等が含まれます。
労働者による職務懈怠が客観的に認められるとしても、その原因や使用者の対応によっては、懲戒処分が無効になる場合があります。
裁判例では、精神的な不調のために欠勤を続けている社員について、使用者としては精神科医による健康診断を実施するなどした上で、その……
労働者による職務懈怠が客観的に認められるとしても、その原因や使用者の対応によっては、懲戒処分が無効になる場合があります。
裁判例では、精神的な不調のために欠勤を続けている社員について、使用者としては精神科医による健康診断を実施するなどした上で、その……
懲戒処分が法的に有効とされるために必要な手続の相当性について、具体的に教えてください。
懲戒処分が法的に有効とされるためには、本人への弁明機会、賞罰委員会の開催、労働組合等の手続的保障がどこまで求められているのかが問題となります。
本人への弁明の機会は、規定の有無を問わず必要なものであり、実質的に行われる必要があります。裁判例(ホンダエンジニアリング事件宇都宮地裁平成27年6月24日判決)では、就業規則上、懲戒解雇に際して労働者に弁明の機会を与える旨の規定がない場合……
本人への弁明の機会は、規定の有無を問わず必要なものであり、実質的に行われる必要があります。裁判例(ホンダエンジニアリング事件宇都宮地裁平成27年6月24日判決)では、就業規則上、懲戒解雇に際して労働者に弁明の機会を与える旨の規定がない場合……
懲戒処分が法的に有効とされるために必要な処分の相当性について、具体的に教えてください。
懲戒処分が法的に有効とされるためには、懲戒事由の他に、懲戒処分を就業規則に明確に定める必要があります。就業規則に記載されていない懲戒処分を行うことはできず、判例(立川バス事件東京高裁平成13年9月12日判決)でも、就業規則において経歴詐称を理由とする懲戒処分の種類を懲戒解雇・出勤停止・減給・格下げにとどめるものと規定している場合には、懲戒の手段はこれらに限定されてしまい、より軽い譴責処分などであ……
懲戒処分が法的に有効とされるために必要な懲戒処分事由該当性について、具体的に教えてください。
懲戒処分が法的に有効とされるためには、まず、懲戒事由を就業規則に明確に定める必要があります。ただし、懲戒事由が就業規則に定められた場合であっても、当該行為が懲戒事由に該当するか否かの判断において合理的な限定解釈を加えることは多くあります。また、一般の就業規則には、列記された懲戒事由の末尾に「その他、これに準ずる場合」という条項が置かれていることが多いですが、このような規定についても、合理的な限定……
懲戒処分とはどういうものですか?
懲戒処分とは、使用者が、従業員の企業秩序違反行為に対して加える制裁罰です。懲戒処分には、懲戒解雇、諭旨解雇、降職、降格、懲戒休職、出勤停止、減給、戒告、譴責等があります。
労働契約法15条は、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない……
労働契約法15条は、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない……
降格にはどのような種類がありますか?
降格に関する法律上の定義はなく、その意味内容は多義的ではありますが、一般的には、労働契約上の根拠の違いに着目して、人事上の措置としての降格、懲戒処分としての降格に分類され、さらに、人事上の措置としての降格の中でも、職位や役職の引下げを指す場合、職能資格制度上の等級の引下げを指す場合、職務等級制度上の職務等級を引き下げる場合等があります。
職位や役職の引下げについては、例えば、課長……
職位や役職の引下げについては、例えば、課長……
出向先の会社は出向社員を懲戒処分できる?解雇の限界と出向元との連携実務を解説
この記事の結論 出向先ができるのは「注意・指導・軽い処分」までです
出向社員が問題を起こした場合、出向先のルールで対処できますが、以下の法的限界に注意が必要です。
懲戒処分は可能: 出向先の企業秩序を守るため、戒告や減給などは原則として可能です。
懲戒解雇は不可: 雇用契約がないため、出向先が直接「クビ」にすることは法律上できません。
重大事案の正解: 出向契約を解除して「出……
出向先の会社が出向してきた社員を解雇することはできますか。
出向とは、社員が自己の雇用先の会社に在籍したまま、他の会社の従業員となって長期間にわたって業務に従事することをいいます。
労働者と雇用契約を締結しているのは出向元ですから、出向先の会社は出向してきた社員に問題があったとしても解雇することはできません。
出向してきた社員が出向元の会社の解雇事由に該当するような行動を取った場合、出向先は、出向元と出向先との間の出向契約……
労働者と雇用契約を締結しているのは出向元ですから、出向先の会社は出向してきた社員に問題があったとしても解雇することはできません。
出向してきた社員が出向元の会社の解雇事由に該当するような行動を取った場合、出向先は、出向元と出向先との間の出向契約……
出向中の労働者との労働関係はどうなりますか。
出向は、労働者と出向元・出向先との二重の労働契約関係が生じることになります。
労働者に対する懲戒権や解雇権が出向元と出向先のどちらにあるかが問題になりますが、契約自由の原則により、三者間の合意内容に委ねられることになります。
もっとも、通常の出向の場合、賃金の支払義務及び解雇権などの労働契約の基本的部分は出向元が有しており、労働時間等の就業管理及び職場秩序維持に関……
労働者に対する懲戒権や解雇権が出向元と出向先のどちらにあるかが問題になりますが、契約自由の原則により、三者間の合意内容に委ねられることになります。
もっとも、通常の出向の場合、賃金の支払義務及び解雇権などの労働契約の基本的部分は出向元が有しており、労働時間等の就業管理及び職場秩序維持に関……
残業代トラブルの対応
残業代を請求された会社経営者の皆様へ
残業代を請求する内容証明郵便・労働審判申立書・訴状・団体交渉申入書が届いた場合は、お早めにご相談ください。残業代トラブルは「ターゲットにされやすい分野」であり、放置すると大きなリスクになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社側・経営者側に特化した法律事務所です。残業代トラブルの予防・解決に全国対応しています。
▼ このページの内容……
労働審判の対応
労働審判の申立書が届いたら──会社側の対応は「初動」が勝負です
突然、裁判所から労働審判の申立書が届いた。そんな経験がある経営者の方は少なくありません。申立書受領から第1回期日まではわずか約1か月。この短期間でいかに万全の準備をするかが、結果を大きく左右します。
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社経営者側に特化した労働審判対応で、全国の経営者をサポートしています。
▼ この……
労働審判手続の答弁書に記載する事項について具体的に教えてください。
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答弁書に記載すべき事項
労働審判手続において必ず提出されることが予定されている主張書面は、申立人(主に労働者側)の申立書と、相手方(主に会社側)の答弁書のみであり、相手方が準備する答弁書は、労働審判手続において、申立人の申立書と同様に、極めて重要なものです。
労働審判規則16条では、答弁書に記載すべき事項を次のように定めています。
① 申立ての趣旨に……
労働審判規則16条では、答弁書に記載すべき事項を次のように定めています。
① 申立ての趣旨に……
労働審判手続における第1回期日の呼出しと、第1回期日までに必要な準備について教えてください。
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1. 第1回期日の呼出し
労働審判手続は、原則として、3回以内の期日において審理を終結しなければならないとされており、当事者は、その実現のために必要な主張、立証を行い、計画的かつ迅速な手続進行に努める責務を負っています。第1回労働審判期日において争点及び証拠の整理を行うためには、第1回労働審判期日の前に、申立人(主に労働者側)及び労働審判委員会が答弁書の内容を検討する必要があるこ……
労働審判手続において、申立書の写し等を相手方に送付するのはなぜですか?
裁判所は、労働審判法6条の規定により、労働審判手続の申立てを却下する場合を除き、申立書の写し及び証拠書類の写し等を相手方に送付しなければならないと定められています(労働審判規則10条)。典型的な非訟事件は、裁判所は、申立書等の副本を相手方に送付する必要はありませんが、労働審判事件は非訟事件ではあるものの争訟性が強いことから、労働審判手続において相手方が十分な主張ができるようにするために、このよう……
労働審判手続において弁護士以外を代理人にしたい場合、どのような要件を満たせばいいですか?
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1. 労働審判手続における弁護士以外の代理人の要件
労働審判法4条は、労働審判手続における代理人について、弁護士を原則と定めた上で、ただし書きにおいて、一定の要件(裁判所が、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるとき。)を満たす場合に、例外的に弁護士でない者を代理人とすることを認めています。
2. 代理人許可の申立てに必要な事項
裁判……
労働審判手続において、管轄の合意は書面で行わなければなりませんか?
労働審判規則3条は、管轄の合意の方法について、書面でしなければならないと規定しています。仮に、口頭で管轄の合意をしたとすると、当該合意の成否や内容をめぐって後々疑義が生じたりする可能性があり、そうなった場合、労働審判手続の目的の一つである紛争の迅速な解決の実現が難しくなります。そこで、裁判所は、合意の際の当事者の意思の確認や、合意の成立及び内容についての証拠の確保をするために、本条で、管轄の合意……
労働審判に対する異議申し立てはどのように行えばいいですか?
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1. 異議申し立ての期限
労働審判手続の結果として行われる労働審判について、当事者は、労働審判に不服があるときは、審判書の送達を受けた日又は労働審判期日において労働審判の口頭告知を受けた日から2週間以内に、裁判所に対して異議を申し立てることができます(労働審判法21条1項)。
2. 異議の申立て方法
労働審判に対する異議の申立ては、書面でしなければならないとされており、この……