労働問題742 労働審判手続における第1回期日の呼出しと、第1回期日までに必要な準備について教えてください。

 労働審判手続は、原則として、3回以内の期日において審理を終結しなければならないとされており、当事者は、その実現のために必要な主張、立証を行い、計画的かつ迅速な手続進行に努める責務を負っています。第1回労働審判期日において争点及び証拠の整理を行うためには、第1回労働審判期日の前に、申立人(主に労働者側)及び労働審判委員会が答弁書の内容を検討する必要があることから、労働審判規則15条2項では、労働審判委員会は、相手方(主に会社側)に送付する呼出状に、第1回労働審判期日の前にあらかじめ主張、証拠の申出及び証拠調べに必要な準備をすべき旨を記載する(労働審判規則15条1項)ほかに、労働審判官(裁判官)が定める期限までに答弁書を提出すべき旨を記載しなければならないと規定しています。
 ここでいう「主張・・・に必要な準備」とは、相手方は、労働審判官から指定されている期限までに提出するために答弁書を作成することが中心になります。また、申立人においても、相手方から提出された答弁書に記載されている主張を検討し、反論する場合には、第1回期日に十分な反論ができるよう準備をすることになります。
 「主張、証拠の申出及び証拠調べに必要な準備」とは、当事者双方が、労働審判手続の申立書や答弁書に添付した証拠書類の他に書証の申出をするものがある場合には、その書証の写し及び証拠説明書を労働審判委員会に提出するとともに、相手側にもこれを直接送付します。そして、申立人及び相手方は、労働審判期日当日にこれらの証拠書類の原本を持参できるよう準備しておくこと等をいいます。
 労働審判法14条1項では、労働審判官は、労働審判期日を指定して事件の関係人を呼び出さなければならないと定められていますが、ここでいう事件の関係人とは、当事者、参加人、参考人などが考えられます(労働審判法29条2項、民事調停法11条、労働審判法17条2項、民事訴訟法187条1項)。もっとも、参加人や参考人として参加させるか否かは審理の過程で労働審判委員会が判断するものですから、労働審判官が第1回労働審判期日の呼出を行う対象は、通常は当事者ということになります。

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