労働問題741 労働審判手続において、申立書の写し等を相手方に送付するのはなぜですか?

 裁判所は、労働審判法6条の規定により、労働審判手続の申立てを却下する場合を除き、申立書の写し及び証拠書類の写し等を相手方に送付しなければならないと定められています(労働審判規則10条)。典型的な非訟事件は、裁判所は、申立書等の副本を相手方に送付する必要はありませんが、労働審判事件は非訟事件ではあるものの争訟性が強いことから、労働審判手続において相手方が十分な主張ができるようにするために、このように定められました。ただし、例外として、裁判所が申立てを不適法と判断し却下する場合及び労働審判委員会が労働審判期日を経ずに労働審判事件を終了させる場合には、申立書等の写しを送付する必要はないとされています。
 具体的な送付書類は、労働審判手続の申立書の写し、証拠書類の写し、証拠説明書です。
 なお、後で提出された答弁書、補充書面、証拠書類の写し、証拠説明書等については、当事者が相手側に直接送付するよう定められています(労働審判規則20条)。

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