ワード:「労働問題」
就業規則には、懲戒処分として行う出勤停止の日数として、どれくらいの日数を定めておくのがお勧めですか。
国家公務員の懲戒について規定している「人事院規則一二―〇(職員の懲戒)」は、第2条において、「停職の期間は、一日以上一年以下とする。」と定めています。
これを参考に考えると、出勤停止の日数としては、「1日以上1年以下」が穏当と思われます。 出勤停止の日数として、最長7日程度までの規定となっている就業規則をよく見かけます。
しかし、それでは、出勤……
これを参考に考えると、出勤停止の日数としては、「1日以上1年以下」が穏当と思われます。 出勤停止の日数として、最長7日程度までの規定となっている就業規則をよく見かけます。
しかし、それでは、出勤……
ジョブ型雇用とは、どのようなものですか?
1 ジョブ型雇用とは
ジョブ型雇用とは、職務(ジョブ)に対応する形で労働者を採用し、契約で定められた職務(ジョブ)の労働に従事させる雇用のあり方です。濱口桂一郎氏が、2009年7月出版の『新しい労働社会』で、日本型雇用システムにおける雇用(メンバーシップ型雇用)と対比する形で紹介し、2020年1月出版の経団連『2020年版 経営労働政策特別委員会報告』がジョブ型雇用を紹介しつつ日本型雇用システ……
2021年(令和3年)4月施行の改正高年齢者雇用安定法の概要と会社経営者が今後考えて行かなければならないことを教えて下さい。
高年齢者雇用安定法では、従来から60歳未満の定年禁止、65歳までの雇用確保措置などが定められていましたが、2021年(令和3年)4月施行の改正高年齢者雇用安定法では、70歳までの就業機会の確保が努力義務として新設されました。改正後の高年齢者雇用安定法の概要は次のとおりです(3が改正部分)。
1 60歳未満の定年禁止(義務)
2 65歳までの雇用確保措置(義務)
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1 60歳未満の定年禁止(義務)
2 65歳までの雇用確保措置(義務)
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