労働問題739 労働審判手続において、管轄の合意は書面で行わなければなりませんか?
労働審判規則3条は、管轄の合意の方法について、書面でしなければならないと規定しています。仮に、口頭で管轄の合意をしたとすると、当該合意の成否や内容をめぐって後々疑義が生じたりする可能性があり、そうなった場合、労働審判手続の目的の一つである紛争の迅速な解決の実現が難しくなります。そこで、裁判所は、合意の際の当事者の意思の確認や、合意の成立及び内容についての証拠の確保をするために、本条で、管轄の合意は書面でするよう規定しました。
なお、管轄の合意の書面には、管轄の合意が成立したこと及びその合意内容が明らかになっている必要がありますが、1通の書面で合意をする必要はなく、申込みと承諾が別の書面でも、書面性の要件を満たすものと考えられています。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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