労働問題399 ②解雇、休職期間満了退職無効を理由とした地位確認請求の内容はどのようなものですか。
精神疾患発症の原因が職場のパワハラ・セクハラの場合は、療養のための休業期間及びその後30日間は、原則として解雇したり、休職期間満了退職扱いにしたりすることができません(労基法19条、同条類推)。
(解雇制限)
労基法19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
また、事業場の閉鎖などに伴い退職勧奨したところ退職勧奨に応じなかったため、別の事業場への転勤を命じたところ転勤に応じないため解雇したような事案で、嫌がらせして辞めさせる目的の転勤命令だから、転勤命令権限の濫用で無効であり、転勤命令拒否を理由とする解雇も無効であるといった主張がなされることがあります。性的な要求に応じなかったことが理由であれば、セクハラの問題となります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎