労働問題395 パワハラ・セクハラを法的に分析する際の視点を教えて下さい。
パワハラ・セクハラを法的に分析する際の視点としては、「適法性」の問題と「適切性」の問題に分けて考える必要があります。
パワハラ・セクハラが問題とされる言動には、
① 違法な言動
② 適法だが不適切な言動
③ 適法かつ適切な言動
の3段階があります。
訴訟等において、損害賠償請求がなされた場合に問題となるのは①違法な言動か、②③適法な言動かであり、②不適切な言動か、③適切な言動かは副次的にしか問題となりません。②適法だが不適切な言動は数多く見られますが、①違法な言動とまで評価される言動はごく一部に過ぎません。「パワハラ・セクハラかどうか?」という問題設定がなされることが多いですが、程度の問題として考えた方が実態を正確にイメージすることができます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎