懲戒解雇できるような事案でないにもかかわらず、懲戒解雇すると脅されるなどのパワハラにより退職届を提出させられたなどとして、合意退職の効力が争われることがあります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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