労働問題398 ①安全配慮義務違反や不法行為(使用者)責任を理由とした損害賠償請求は、どのようなものですか。

 使用者は、労働者の身体の安全等を確保しつつ働けるよう配慮する労働契約上の義務(安全配慮義務、労契法5条)を負っており、安全配慮義務に違反し、被害者に損害を与えた場合は、損害賠償義務を負うことになります(民法415条)。
 また、従業員が不法行為法上の注意義務に違反して、パワハラ・セクハラにより他の従業員に損害を与えた場合には、使用者は、被害者に生じた損害を賠償する責任(使用者責任)を負うことになります(民法715条)。
 パワハラ・セクハラは、加害者と被害者の間だけの問題ではなく、使用者も紛争の当事者(被告)となるリスクを負っていることに留意する必要があります。

(労働者の安全への配慮)
労契法5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

(債務不履行による損害賠償)
民法415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

(使用者等の責任)
民法715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


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