会社の業績が悪いことを理由として休業がなされた場合は、通常は使用者の責めに帰すべき事由があると言わざるを得ないため、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります(労基法26条)。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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