労働問題394 パワハラ・セクハラを巡る紛争の実態は、どのようなものですか。
パワハラ・セクハラを巡る紛争の実態には、以下のような傾向があります。
① パワハラ・セクハラを不満に思い、公的機関などに相談している労働者の数は多いが、パワハラ・セクハラを理由とした損害賠償請求がメインの訴訟、労働審判はあまり多くなく、解雇無効を理由とした地位確認請求、残業代請求等に付随して、損害賠償請求がなされることが多い。
② 解雇無効を理由とした地位確認請求、残業代請求等に付随して、パワハラ・セクハラを理由とする損害賠償請求がなされた場合は、業務指導に必要のない不合理な言動をしているような場合でない限り請求棄却になりやすく、仮に不法行為責任等が認められたとしても慰謝料の金額は低額になりやすい。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎