労働問題404 内容証明郵便での請求に対する回答は、内容証明郵便でする必要がありますか。
内容証明郵便での請求が届いたからといって、必ずしも内容証明郵便で回答する必要はありません。特に、労働者側に代理人弁護士がついている場合は、回答書を代理人事務所宛FAXすれば足りるのが通常です。
万全を期すのであれば、通常のビジネスマナーと同様、回答書をFAXした後、代理人事務所に電話して回答書のFAXが届いたかどうかを確認し、メモに残しておくとよいでしょう。
もっとも、一定の内容の文書が一定の時期に相手方に届いたことを立証できるようにしておく必要性が高い事案については、内容証明郵便を配達証明又は配達記録付きで発送する必要があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎