ワード:「労働問題」

労働審判にはどのような効力がありますか?

 労働審判手続の結果として行われる「労働審判」に対し不服があるときは、当事者は、審判書の送達を受けた日又は労働審判期日において労働審判の口頭告知を受けた日から2週間以内に裁判所に対して異議の申立てをすることができます(労働審判法21条1項)。ただし、この期間に異議の申立てが無い場合は、労働審判は確定し、裁判上の和解と同一の効力を有することになります(労働審判法21条4項)。裁判上の和解は、調書に記……

労働審判規則2条で規定されている当事者の責務とはどういうものですか?

[toc] 1. 早期の主張及び証拠の提出義務  労働審判規則2条は、当事者の責務として、①早期に主張及び証拠を提出し、②労働審判手続の計画的かつ迅速な進行に努め、③信義に従い誠実に労働審判手続を追行しなければならないと規定しています。
 ①早期の主張及び証拠の提出義務については、労働審判委員会が速やかに争点及び証拠の整理を行うために規定されたもので、労働審判規則9条、16条、2……

労働審判の「主文」及び「理由の要旨」について教えてください。

 労働審判委員会は、労働審判の主文において、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができると規定しています(労働審判法20条1項、2項)。
 労働審判の主文は、「○○万円を支払え。」というような労働審判委員会が当事者に命じる判決主文型と、「○○万円を支払う。」というような当……

労働審判に対する異議申立てを取り下げることはできますか?

 労働審判手続の結果として行われる労働審判に異議が申し立てられた場合、労働審判はその効力を失い、労働審判手続の申立て時に訴え提起がなされたものとみなされます(労働審判法21条3項、労働審判法23条1項)。
 労働審判に対する異議申し立ては、申立人、相手方いずれからもできます。しかし、申立人から労働審判に対し異議が申し立てられた場合、労働審判は訴訟へ移行し、その旨の通知が相手方にいくこ……

労働審判手続の結果として行われる「労働審判」とはどういうものですか?

[toc] 1. 労働審判とは  労働審判とは、個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ、事案の事実に即した解決をするために必要な審判をいいます(労働審判法1条)。
 たとえば、労働審判では、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡し、その他財産上の給付を命じたり、紛争解決のために相当と認める事項を定めることができます(労働審判法20条2項)。 2. ……

労働審判手続に参加した利害関係人は、当事者とどう違うのですか?

 労働審判手続の結果に利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて、労働審判手続に参加することができ、また、労働審判委員会は、相当であると認めるときは、労働審判の結果について利害関係を有する者を労働審判手続に参加させることができます(労働審判法29条2項)。
 労働審判手続に参加した利害関係人は、基本的には、当事者と同様の権限を有することになります。しかし、利害関係人は、参加と……

労働審判委員会が労働審判法24条により労働審判事件を終了させるのは、どのような場合ですか?

[toc] 1. 労働審判手続の目的  労働審判手続は、個別労働関係民事紛争を迅速かつ適正に解決するため、原則として3回以内の期日において審理を終了し、労働審判又は民事調停による解決を行う手続です。 2. 労働審判事件の終了  事案の性質が、迅速かつ適正な解決を目的とする労働審判手続に適当でない場合には、労働審判委員会は、当該労働審判事件を終了させることができます(労働審判法24条)。 ……

労働審判手続の申立ての取下げについて教えてください。

[toc] 1. 申立ての取下げ方法  労働審判手続の申立ての取下げは、申立人が、労働審判期日で行うか、取下書を裁判所に提出する方法で行わなければなりません。
 労働審判手続の申立ての取下げが、労働審判期日で行われた場合、労働審判官(裁判官)が裁判所書記官に調書の作成を命じ、裁判所書記官が、申立ての取下げがあったことを調書に記載します。 2. 申立て取下げの効果  申立人が労……

労働審判手続に利害関係人は参加できますか?

 労働審判手続の結果に利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて、労働審判手続に参加することができ、また、労働審判委員会は、相当であると認めるときは、労働審判の結果について利害関係を有する者を労働審判手続に参加させることができます(労働審判法29条2項)。利害関係人が労働審判手続へ参加を申立てて、労働審判委員会の許可を受けて労働審判手続に参加する場合を「任意参加」、労働審判委員会が利害関係……

労働審判事件が訴訟に移行した時の手続の流れを教えてください。

[toc] 1. 記録の引き継ぎ  労働審判事件が訴訟に移行すると、立件や記録の編成などの手続を経て、労働審判委員会から裁判所に労働審判事件の記録が引き継がれます。 2. 訴状の審査  裁判長が、訴状とみなされた労働審判手続の申立書等(申立の趣旨又は理由の変更申立書及び労働審判手続の期日において口頭で申立ての趣旨又は理由の変更がされた場合におけるその労働審判期日の調書を含む。以下同じ。)の……

労働審判手続中に当事者が死亡したらどうなる?会社経営者が知るべき承継と手続進行の実務

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労働審判手続における「審理の終結」とは?会社経営者が理解すべき最終局面の意味とリスク

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労働審判手続の分離・合併とは?会社経営者が押さえるべき判断基準と実務上の影響

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労働審判手続における補充書面とは?会社経営者が知るべき提出場面と戦略的活用法

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労働審判手続における資料収集の方法とは?会社経営者が押さえるべき「事実の調査」と「証拠調べ」の実務

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労働審判の答弁書には何を記載すべき?会社側専門の弁護士が教える書面の作り方

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労働審判で4回目の期日はある?会社経営者が知るべき「特別の事情」と例外対応

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労働審判の代理人はなぜ弁護士限定?会社経営者が知るべき制度趣旨と実務リスク

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労働審判事件の移送とは?会社経営者が押さえるべき管轄違いと裁量移送の実務ポイント

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採用段階や派遣労働者との紛争は労働審判の対象になるか?会社経営者が押さえるべき判断基準

[toc] 1. 労働審判手続の対象の基本構造  労働審判手続の対象は、労働審判法において「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」と定められています。この条文構造を正確に理解することが、対象該当性を判断する出発点となります。  ポイントは三つあります。第一に、「個々の労働者と事業主との間」の紛争であること。第二に、「労働契約の……

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