ワード:「労働問題」

採用面接の際、「うちの会社は年休がないけど、それでもいいですか?」との質問に対し、「年休なしでも構いません。ぜひ雇って下さい。お願いします。」と回答したこともあって採用した社員が、年休の取得を求めてきました。労基法上、年休取得の要件を満たしている場合は、年休取得に応じざるを得ないのでしょうか。

 労基法に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、労基法で定める基準によることになります(労基法13条)。労基法39条で定められている年次有給休暇を取得できない旨の合意は無効となり、労基法39条の年休取得の要件を満たしている場合は、貴社は年休取得に応じざるを得ないことになります。仮に、年休がない旨、「書面」で合意され,社員の署名押印があった……

当社のように社員が2名しかおらず年休を取得されると常に事業運営に支障を来すことになるような零細企業でも、年休取得を認めなければならないのでしょうか。

 本来、年休は労働者の指定する時季に与えなければならないものであり、時季変更権の行使はその必要性が認められる場合に例外的に認められるものです(労基法39条5項)。社員が年休を取得したのでは常に事業運営に支障が来すという主張が認められたのでは,社員は年休を全く取得できなくなってしまいます。
 したがって、貴社のような実態がある場合であっても、時季変更権の行使が認められやすくなる一要素と……

「事業の正常な運営を妨げる場合」(労基法39条5項)に該当するかどうかは、どのような要素を考慮して判断すればいいのでしょうか。

 「事業の正常な運営を妨げる場合」(労基法39条5項)に該当するかどうかは、一般に、当該労働者の所属する事業場を基準として、事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきであるとされています。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

年次有給休暇を取得する日の3日以上前に年休取得を会社指定の書式で申請しない場合は、年休取得を一切認めないという運用にすることはできますか。

 使用者としては、年休を取得する社員がいる場合、年休を取得した社員の代替要員を手配する必要が生じることがありますから、社員に対し、原則として年次有給休暇を取得する日の3日以上前に年休取得を会社指定の書式で申請するというルールを設けること自体には一応の合理性が認められ、許されるものと考えられます。
 しかし、その期限までに申請しない場合に、年休取得を一切認めないという運用には問題があり……

勤務開始から1年7か月で退職する予定の社員であっても、目立った欠勤をせずに1年6か月継続勤務したら、11日の年休を付与しなければならないのでしょうか。年休付与日数を残勤務期間で日割計算した日数に減らすことはできませんか。

 退職間近な社員に労基法所定の年休を付与するということになると、勤務開始から1年7か月で退職する予定の社員は、1年6か月継続勤務した時点で11日の年休を付与され、最後の1か月でこれを使うことになるでしょうから、最後の1か月のかなりの部分は年休を使うためにあるようなものとなってしまい、使用者から見れば不都合とも思えます。
 しかし、労基法は退職間近であるか否かによって年休の付与日数を変……

年次有給休暇を使い切らずに退職した社員が退職日を1か月程度先に変更した上で年次有給休暇を取得したいと言ってきた場合、これに応じる必要はありますか。

 年次有給休暇は、あくまでも在職中の労働者に対し、有給で労働義務を免除するものです。年次有給休暇を使い切らずに退職した社員は退職日を以て労働契約が終了しており、労働契約が終了した時点で年休を取得する権利は消滅していますので、退職した社員が年次有給休暇を取得する余地はありません。
 理屈では、退職の撤回を認めた上で、年休取得を認めることもできなくはありませんが、法的にはこのような申し出……

退職間近で業務の引継ぎをしてもらわなければ困る社員が退職日までの全ての所定労働日について年休取得申請をしてきた場合、年休取得を拒んで業務の引継ぎをさせることはできますか。

  年休取得に使用者の承認は不要であり、労働者がその有する休暇日数の範囲内で、具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をしたときは、適法な時季変更権の行使がない限り、年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅します。
 使用者が、社員の年休取得を拒むことができるというためには、時季変更権(労基法39条5項)を行使できる場面でなければなりませんが、時季変更権の行使は、「請……

パート・アルバイトの1週間あたりの所定労働日数や所定労働時間が変更された場合、付与すべき年次有給休暇の日数はいつを基準にして決めればいいのでしょうか。

  付与すべき年次有給休暇の日数は、年次有給休暇を取得する権利が発生した日(基準日)の所定労働日数・所定労働時間によって決まります。基準日前に所定労働日数や所定労働時間が変更されていたり、基準日後に所定労働日数や所定労働時間が変更されたりしたとしても、付与される年次有給休暇の日数は変わりません。
 例えば、勤務開始時点においては週3日勤務だったパート・アルバイトが、勤務開始から5か月……

パート・アルバイトにも、年次有給休暇を与える必要がありますか。

 パート・アルバイトであるからといって、直ちに年次有給休暇を与える必要がないわけではありません。
 ① 1週間あたりの所定労働時間が30時間以上のパート・アルバイト
 ② 1週間あたりの所定労働日数が5日以上のパート・アルバイト
 ③ 1年間あたりの所定労働日数が217日以上のパート・アルバイト(週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合)続きを見る

不当労働行為救済申立事件における都道府県労働委員会の命令又は決定に不服がある場合、地方裁判所への取消訴訟の提起には期間制限がありますか。

 地方裁判所に取消訴訟の提起を行う場合は、都道府県労働委員会の命令書又は決定書を受け取った日から申立人は6か月以内に、被申立人は30日以内に取消訴訟を提起する必要があります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

不当労働行為救済申立事件における都道府県労働委員会の命令又は決定に不服がある場合、中央労働委員会への再審査申立てには期間制限がありますか。

 都道府県労働委員会の命令書又は決定書を受け取った日の翌日から数えて15日以内に中央労働委員会に再審査申立書を提出する必要があります。
 この期間制限は、申立人・被申立人共通のものです。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

不当労働行為救済申立事件における都道府県労働委員会の命令又は決定に不服がある場合は、どうやって争うことができますか。

 不当労働行為救済申立事件における都道府県労働委員会の命令又は決定に不服がある場合は,
 ① 中央労働委員会に再審査を申し立てること
 ② 地方裁判所に取消訴訟を提起すること
のいずれかにより、都道府県労働委員会の命令又は決定を争うことができます。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

都道府県労働委員会では、どういったことが行われていますか。

 都道府県労働委員会では、
 ① あっせん,調停,仲裁等の労働争議の調整(調整的機能)
 ② 不当労働行為の審査(判定的機能)
などが行われています。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

企業経営者の自宅付近で行われる労働組合による街宣活動が違法と評価されるのはどのような場合ですか。

 企業経営者の自宅付近で行われる街宣活動は、会社前路上などで行われる通常の街宣活動と比べて、大幅に制約されることになり、企業経営者の住居の平穏や地域社会における名誉・信用という具体的な法益を侵害しないものである限りにおいて、表現の自由の行使として相当性を有し、容認されることがあるにとどまることになります。
 労使関係の場で生じた問題は、労使関係の領域である職場領域で解決すべき問題であ……

会社オフィス前における労働組合による街宣活動が違法と評価されるのはどのような場合ですか。

 労働組合は、団結権、団体交渉権が法的権利として保障されており、その目的とする組合員の労働条件の維持、改善を図るために必要かつ相当な行為は、正当な活動として、違法性を阻却されることになります。労働組合の組合活動としての表現行為、宣伝行動によって使用者の名誉や信用が毀損された場合、当該表現行為、宣伝行動において摘示されたり、その前提とされた事実が真実であると証明された場合はもとより、真実と信じるにつ……

社内組合との間で当該社内組合が唯一の交渉団体である旨の規定(唯一交渉団体条項)のある労働協約を締結していることを理由として、社外の合同労組からの団体交渉申入れを拒絶することはできますか。

 労働組合の団結権及び団体交渉権は等しく保障されるべき性質のものですから、社内組合と唯一交渉団体条項のある労働協約を締結したからといって、他の労働組合の団結権及び団体交渉権を侵害することはできず、唯一交渉団体条項は無効となります。唯一交渉団体条項の存在を理由に社外の合同労組からの団体交渉を拒絶することは、不当労働行為となります。
 唯一交渉団体条項の存在を理由に、社外の合同労組からの……

社内の多数組合を脱退して社外の合同労組に加入した社員を、ユニオン・ショップ協定に基づいて解雇することはできますか。

 ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せず又はこれを失った場合に、使用者に当該労働者との雇用関係を終了させることにより間接的に労働組合の組織の拡大強化を図ろうとするものですが、他方、労働者には、自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由があります。また、ユニオン・ショップ協定を締結している労働組合(締結組合)の団結権と同様、同協定を締結していない他の労働組合の団結……

団体交渉が行き詰まった場合は、団体交渉を打ち切ることができますか。

 労使の主張が対立し、いずれかの譲歩により交渉が進展する見込みがなくなったような場合は、団体交渉を打ち切ることができるものとされています(池田電機事件最高裁平成4年2月14日第二小法廷判決)。
 もっとも、交渉が進展する見込みがなくなったといえるかどうかは問題となり得ますので、通常は団体交渉が行き詰まっていることを組合に確認した上で、団体交渉を打ち切るとよいでしょう。
……

誠実交渉義務とはどういうものですか。

 労組法7条2号は、使用者が団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことを不当労働行為として禁止していますが、使用者が労働者の団体交渉権を尊重して誠意をもって団体交渉に当たったとは認められないような場合も、同規定により団体交渉の拒否として不当労働行為となると考えられています(カール・ツアイス事件東京地裁平成元年9月22日判決)。
 具体的には、使用者は、
 ① 労働組……

「⑥顕著な事業者性」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。

 以下のような事情から、顕著な事業者性が認められる場合には、判断要素の総合判断の結果として、労働者性が消極的に解され得るものと考えるのが一般的です(『労使関係法研究会報告書』)。 ○自己の才覚で利得する機会
 ・ 契約上だけでなく実態上も、独自に営業活動を行うことが可能である等、自己の判断で損益を変動させる余地が広範にある。
○業務における損益の負担
 ……

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