Q483 労基法39条1項には,年休が付与されるためには全労働日の8割以上出勤しなければならないと定められていますが,遅刻,早退した日であっても出勤したことになるのでしょうか。

 労基法39条1項の出勤率は,労働日を単位として計算すべきものと考えられます。遅刻,早退した日であっても出勤したことに変わりありませんので,労基法39条1項との関係では出勤したものとして取り扱われることになります。

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代表弁護士 藤田 進太郎


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