労基法39条1項の出勤率は,労働日を単位として計算すべきものと考えられます。遅刻,早退した日であっても出勤したことに変わりありませんので,労基法39条1項との関係では出勤したものとして取り扱われることになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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