労基法39条1項の出勤率は、労働日を単位として計算すべきものと考えられます。遅刻、早退した日であっても出勤したことに変わりありませんので、労基法39条1項との関係では出勤したものとして取り扱われることになります。
〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6 PMO麹町2階