労働問題483 労基法39条1項には、年休が付与されるためには全労働日の8割以上出勤しなければならないと定められていますが、遅刻、早退した日であっても出勤したことになるのでしょうか。

 労基法39条1項の出勤率は、労働日を単位として計算すべきものと考えられます。遅刻、早退した日であっても出勤したことに変わりありませんので、労基法39条1項との関係では出勤したものとして取り扱われることになります。

 

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