Q473 不当労働行為救済申立事件における都道府県労働委員会の命令又は決定に不服がある場合,地方裁判所への取消訴訟の提起には期間制限がありますか。
地方裁判所に取消訴訟の提起を行う場合は,都道府県労働委員会の命令書又は決定書を受け取った日から申立人は6か月以内に,被申立人は30日以内に取消訴訟を提起する必要があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎
地方裁判所に取消訴訟の提起を行う場合は,都道府県労働委員会の命令書又は決定書を受け取った日から申立人は6か月以内に,被申立人は30日以内に取消訴訟を提起する必要があります。
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代表弁護士 藤田 進太郎