労働問題465 団体交渉が行き詰まった場合は、団体交渉を打ち切ることができますか。

 労使の主張が対立し、いずれかの譲歩により交渉が進展する見込みがなくなったような場合は、団体交渉を打ち切ることができるものとされています(池田電機事件最高裁平成4214日第二小法廷判決)。
 もっとも、交渉が進展する見込みがなくなったといえるかどうかは問題となり得ますので、通常は団体交渉が行き詰まっていることを組合に確認した上で、団体交渉を打ち切るとよいでしょう。
 また、団体交渉が打ち切りとなれば、労働組合による街宣活動や争議行為が行われる可能性が高くなることにもご留意下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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