労働問題467 社内組合との間で当該社内組合が唯一の交渉団体である旨の規定(唯一交渉団体条項)のある労働協約を締結していることを理由として、社外の合同労組からの団体交渉申入れを拒絶することはできますか。

 労働組合の団結権及び団体交渉権は等しく保障されるべき性質のものですから、社内組合と唯一交渉団体条項のある労働協約を締結したからといって、他の労働組合の団結権及び団体交渉権を侵害することはできず、唯一交渉団体条項は無効となります。唯一交渉団体条項の存在を理由に社外の合同労組からの団体交渉を拒絶することは、不当労働行為となります。
 唯一交渉団体条項の存在を理由に、社外の合同労組からの団体交渉を拒絶することはできません。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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