ワード:「労働問題」
「⑤広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。
以下のような事情がある場合に、広い意味での指揮監督下の労務提供や、労務供給の日時、場所についての一定の拘束が肯定的に解されるものと考えるのが一般的です。ただし、これらの事情がない場合でも直ちに広い意味での指揮監督下の労務提供や一定の時間的場所的拘束が否定されるものではありません(『労使関係法研究会報告書』)。
○労務供給の態様についての詳細な指示
・ 通常の委託契約における業務……
・ 通常の委託契約における業務……
「④業務の依頼に応ずべき関係」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。
以下のような事情がある場合に、業務の依頼に応ずべき関係が肯定される方向で判断されるものと考えるのが一般的です。ただし、これらの事情がない場合でも直ちに業務の依頼に応ずべき関係が否定されるものではありません(『労使関係法研究会報告書』)。
○不利益取り扱いの可能性
・ 契約上は個別の業務依頼の拒否が債務不履行等を構成しなくても、実際の契約の運用上、労務供給者の業務依頼の拒否に対し……
・ 契約上は個別の業務依頼の拒否が債務不履行等を構成しなくても、実際の契約の運用上、労務供給者の業務依頼の拒否に対し……
「③報酬の労務対価性」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。
以下のような事情がある場合に、報酬の労務対価性が肯定的に解されるものと考えるのが一般的です。ただし、これらの事情がない場合でも直ちに報酬の労務対価性が否定されるものではありません(『労使関係法研究会報告書』)。
○報酬の労務対価性
・ 相手方の労務供給者に対する評価に応じた報奨金等、仕事の完成に対する報酬とは異なる要素が加味されている。
・ 時間外手当や休日手当……
・ 相手方の労務供給者に対する評価に応じた報奨金等、仕事の完成に対する報酬とは異なる要素が加味されている。
・ 時間外手当や休日手当……
「②契約内容の一方的・定型的決定」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。
以下のような事情がある場合に、契約内容の一方的・定型的決定が肯定的に解されるものと考えるのが一般的です。ただし、これらの事情がない場合でも直ちに契約内容の一方的・定型的決定が否定されるものではありません(『労使関係法研究会報告書』)。
○一方的な労働条件の決定
・ 契約締結や更新の際に、労務供給者が相手方と個別に交渉して、労働条件等の契約内容に変更を加える余地が実際にない(ただ……
・ 契約締結や更新の際に、労務供給者が相手方と個別に交渉して、労働条件等の契約内容に変更を加える余地が実際にない(ただ……
「①事業組織への組み入れ」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。
以下のような事情がある場合に、事業組織への組み入れが肯定的に解されるものと考えるのが一般的です。ただし、これらの事情がない場合でも直ちに事業組織への組み入れが否定されるものではありません(『労使関係法研究会報告書』)。
○契約の目的
・ 契約の形式にかかわらず、相手方と労務供給者の契約が、労働力を確保する目的で締結されている。
○組織への組み入れの状況
……
・ 契約の形式にかかわらず、相手方と労務供給者の契約が、労働力を確保する目的で締結されている。
○組織への組み入れの状況
……
労組法上の「労働者」に該当するかどうかは、どのような基準で判断すればよろしいでしょうか。
労組法上の「労働者」に該当するかどうかは、以下の判断要素を用いて総合的に判断すべきものです。基本的判断要素の一部が充たされない場合でも直ちに労働者性が否定されないこと、各要素を単独に見た場合にそれ自体で直ちに労働者性を肯定されるとまではいえなくとも他の要素と合わせて総合判断することにより労働者性を肯定される場合もあることに留意する必要があります。各判断要素の具体的検討にあたっては、契約の形式のみ……
近時の中労委は、労働者派遣における派遣先事業主の使用者性をどのように捉えていますか。
近時の中労委は、労働者派遣法に基づく派遣先事業主の使用者性に関し、労働者派遣法は、明文の規定は設けていないものの、同法上の枠組みに従って行われる労働者派遣の派遣先事業主については、当該派遣労働者(その属する労働組合)との関係において労組法7条の使用者に該当しないことを原則として立法されたと解するのが相当であるとしています。
もっとも、原則に対する例外として、例えば、
……
もっとも、原則に対する例外として、例えば、
……
近時の中労委は、不当労働行為について定めた労組法7条の「使用者」の範囲をどのように捉えていますか。
近時の中労委は、不当労働行為について定めた労組法7条の「使用者」の範囲に関し、ショーワ事件平成24年9月19日決定において下記「労組法第7条の使用者性を判断するための一般的な法理」を示しました。以後の事件でも同様の立場を取っていますので、「労組法第7条の使用者性を判断するための一般的な法理」は中労委の確定した見解となっているものと思われます。
中労委により労組法7条の「使用者」に……
中労委により労組法7条の「使用者」に……
不当労働行為について定めた労組法7条の「使用者」の範囲を教えて下さい。
朝日放送事件最高裁平成7年2月28日第三小法廷判決は、一般に使用者とは「労働契約上の雇用主」をいうとしつつ、労組法7条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正して正常な労使関係を回復することを目的としていることにかんがみ、「雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視でき……
不当労働行為(労組法7条)の種類には、どのようなものがありますか。
不当労働行為(労組法7条)の種類には、以下のようなものがあります。
① 組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い(1号)
② 正当な理由のない団体交渉の拒否(2号)
③ 労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助(3号)
④ 労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い(4号) 弁護士法人四谷麹町法律事務所
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① 組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い(1号)
② 正当な理由のない団体交渉の拒否(2号)
③ 労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助(3号)
④ 労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い(4号) 弁護士法人四谷麹町法律事務所
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