ワード:「労働問題」

誠実交渉義務とはどういうものですか。

 労組法7条2号は、使用者が団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことを不当労働行為として禁止していますが、使用者が労働者の団体交渉権を尊重して誠意をもって団体交渉に当たったとは認められないような場合も、同規定により団体交渉の拒否として不当労働行為となると考えられています(カール・ツアイス事件東京地裁平成元年9月22日判決)。
 具体的には、使用者は、
 ① 労働組……

「⑥顕著な事業者性」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。

[toc] 「顕著な事業者性」が認められる事情  以下のような事情から、顕著な事業者性が認められる場合には、判断要素の総合判断の結果として、労働者性が消極的に解され得るものと考えるのが一般的です(『労使関係法研究会報告書』)。 自己の才覚で利得する機会 契約上だけでなく実態上も、独自に営業活動を行うことが可能である等、自己の判断で損益を変動させる余地が広範にある。 業務における……

「⑤広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。

[toc] 「広い意味での指揮監督下の労務提供や一定の時間的場所的拘束」が肯定的に解される事情  以下のような事情がある場合に、広い意味での指揮監督下の労務提供や、労務供給の日時、場所についての一定の拘束が肯定的に解されるものと考えるのが一般的です。ただし、これらの事情がない場合でも直ちに広い意味での指揮監督下の労務提供や一定の時間的場所的拘束が否定されるものではありません(『労使関係法研究会……

「④業務の依頼に応ずべき関係」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。

[toc] 「業務の依頼に応ずべき関係」が肯定される事情  以下のような事情がある場合に、業務の依頼に応ずべき関係が肯定される方向で判断されるものと考えるのが一般的です。ただし、これらの事情がない場合でも直ちに業務の依頼に応ずべき関係が否定されるものではありません(『労使関係法研究会報告書』)。 不利益取り扱いの可能性 契約上は個別の業務依頼の拒否が債務不履行等を構成しなくても、実際……

「③報酬の労務対価性」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。

[toc] 「報酬の労務対価性」が肯定的に解される事情  以下のような事情がある場合に、報酬の労務対価性が肯定的に解されるものと考えるのが一般的です。ただし、これらの事情がない場合でも直ちに報酬の労務対価性が否定されるものではありません(『労使関係法研究会報告書』)。 報酬の労務対価性 相手方の労務供給者に対する評価に応じた報奨金等、仕事の完成に対する報酬とは異なる要素が加味されてい……

「②契約内容の一方的・定型的決定」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。

[toc] 「契約内容の一方的・定型的決定」が肯定的に解される事情  以下のような事情がある場合に、契約内容の一方的・定型的決定が肯定的に解されるものと考えるのが一般的です。ただし、これらの事情がない場合でも直ちに契約内容の一方的・定型的決定が否定されるものではありません(『労使関係法研究会報告書』)。 一方的な労働条件の決定  契約締結や更新の際に、労務供給者が相手方と個別に交渉し……

「①事業組織への組み入れ」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。

[toc] 「事業組織への組み入れ」が肯定的に解される事情  以下のような事情がある場合に、事業組織への組み入れが肯定的に解されるものと考えるのが一般的です。ただし、これらの事情がない場合でも直ちに事業組織への組み入れが否定されるものではありません(『労使関係法研究会報告書』)。 契約の目的 契約の形式にかかわらず、相手方と労務供給者の契約が、労働力を確保する目的で締結されている。 ……

労組法上の「労働者」に該当するかどうかは、どのような基準で判断すればよろしいでしょうか。

[toc] 労働者性の判断要素  労組法上の「労働者」に該当するかどうかは、以下の判断要素を用いて総合的に判断すべきものです。基本的判断要素の一部が充たされない場合でも直ちに労働者性が否定されないこと、各要素を単独に見た場合にそれ自体で直ちに労働者性を肯定されるとまではいえなくとも他の要素と合わせて総合判断することにより労働者性を肯定される場合もあることに留意する必要があります。各判断要素の具……

近時の中労委は、労働者派遣における派遣先事業主の使用者性をどのように捉えていますか。

 近時の中労委は、労働者派遣法に基づく派遣先事業主の使用者性に関し、労働者派遣法は、明文の規定は設けていないものの、同法上の枠組みに従って行われる労働者派遣の派遣先事業主については、当該派遣労働者(その属する労働組合)との関係において労組法7条の使用者に該当しないことを原則として立法されたと解するのが相当であるとしています。
 もっとも、原則に対する例外として、例えば、
……

近時の中労委は、不当労働行為について定めた労組法7条の「使用者」の範囲をどのように捉えていますか。

 近時の中労委は、不当労働行為について定めた労組法7条の「使用者」の範囲に関し、ショーワ事件平成24年9月19日決定において下記「労組法第7条の使用者性を判断するための一般的な法理」を示しました。以後の事件でも同様の立場を取っていますので、「労組法第7条の使用者性を判断するための一般的な法理」は中労委の確定した見解となっているものと思われます。
 中労委により労組法7条の「使用者」に……

不当労働行為について定めた労組法7条の「使用者」の範囲を教えて下さい。

 朝日放送事件最高裁平成7年2月28日第三小法廷判決は、一般に使用者とは「労働契約上の雇用主」をいうとしつつ、労組法7条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正して正常な労使関係を回復することを目的としていることにかんがみ、「雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視でき……

不当労働行為(労組法7条)の種類には、どのようなものがありますか。

 不当労働行為(労組法7条)の種類には、以下のようなものがあります。
 ① 組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い(1号)
 ② 正当な理由のない団体交渉の拒否(2号)
 ③ 労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助(3号)
 ④ 労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い(4号)   ……

合同労組(ユニオン)との団体交渉に臨む際の注意点を教えて下さい。

 合同労組(ユニオン)と争えばいいというものではありませんが、譲歩すれば解決するというものでもありません。当該合同労組の性格、客観的事実関係等を正確に把握し、事案に応じた対応が必要となります。
 弁護士等の専門家がついていないと、不当労働行為ではない言動まで不当労働行為と言われて萎縮し、交渉が不利になることがあります。   ……

団体交渉の近年の傾向について教えて下さい。

 団体交渉の近年の傾向としては、社外の合同労組(ユニオン)との団体交渉が増えていることが挙げられると思います。   ……

労働事件において民事調停はどのように利用されていますか。

 民事調停では話合いによる解決がなされます。
 労働事件において民事調停は、弁護士が代理人についていない事案、請求金額が少額な事案、法的権利があるとは言いにくい事案等に利用されています。
 東京簡易裁判所では、労働問題についての知識経験が豊富な調停委員による労働調停が試みられており、良好な成果を上げているようですので、将来的には労働調停が全国の簡易裁判所にも広まっていく……

労働事件における仮処分の概要を教えて下さい。

 仮処分とは、訴訟における本案判決を待てない保全の必要性がある事案において、被保全権利の疎明がある場合に認められる裁判所の暫定的な処分をいいます。仮処分が認められるためには、
 ① 被保全権利の存在
 ② 保全の必要性
が必要となります。
 労働事件における仮処分の代表例は、解雇事案における賃金仮払仮処分です。これが認められると、訴訟で決着が……

少額訴訟を提起された場合、会社はどのような対応をすればよろしいでしょうか。

 少額訴訟を提起された場合の会社側の対応としては、早期にざっくりと解決したい場合は少額訴訟に応じて判断してもらえば足ります。
 請求金額が少額であっても時間をかけて丁寧に審理してもらいたい場合は、答弁書の提出と共に事件を通常の訴訟手続に移行させる申出をする必要があります。   ……

少額訴訟とはどのようなものですか。

 少額訴訟とは、証拠調べの対象が即時に取り調べることができるものに限られ、原則として1回の口頭弁論で審理を完了し、判決も口頭弁論終結後直ちに行われる簡易な訴訟手続です。少額訴訟は、60万円以内の金銭請求事件の場合のみ利用することができます。手続が簡易なため、労働事件においては本人訴訟で利用されることが多くなっています。   ……

弁護士を訴訟代理人に立てて労働訴訟を提起してきた事案の特徴を教えて下さい。

 近年では、早期に解決金を取得して労使紛争を解決することを希望する労働者は、労働審判を利用するのが通常です。本人訴訟であれば、労働審判がどのようなものかよく分からないため、訴訟を提起してきた可能性がありますが、弁護士が訴訟代理人についている場合は、労働審判ではなく訴訟を選択したことにそれなりの意味がある可能性が高いものと思われます。
 弁護士を訴訟代理人に立てて労働訴訟を提起してきた……

労働審判に異議が申し立てられて訴訟に移行した場合、最初から訴訟が提起された場合と比べて、解決までの時間が長くなってしまうのでしょうか。

 労働審判から訴訟に移行した場合、労働審判手続において既に争点の整理ができているケースが多いことから、和解交渉のため期日を重ねたというような事案でない限り、異議申立て後、判決までの期間は短くなっており、労働審判を経ずに訴訟が提起された場合と比較して、解決までの時間が長くなってしまうということは多くないようです。
 ただし、「訴状に代わる準備書面」の記載内容が労働審判手続を踏まえた内容……

YOTSUYA-KOJIMACHI LAW OFFICE

K-WING Bldg. 7F
5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 JAPAN
TEL. +81-03-3221-7137

Copyright ©I solve the labor problems such as the issue of lawyer corporation Yotsuya Kojimachi law office employee, discharge, the retirement trouble, overtime pay request, a labor umpire, group negotiations with company management's lawyer. I cope with online consultation. All Rights Reserved.

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
 PMO麹町2階(受付3階)
TEL:03-3221-7137

Copyright ©問題社員・解雇・残業代・労働問題のトラブル、労働審判、団体交渉、オンライン経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲