労働問題475 パート・アルバイトの1週間あたりの所定労働日数や所定労働時間が変更された場合、付与すべき年次有給休暇の日数はいつを基準にして決めればいいのでしょうか。

  付与すべき年次有給休暇の日数は、年次有給休暇を取得する権利が発生した日(基準日)の所定労働日数・所定労働時間によって決まります。基準日前に所定労働日数や所定労働時間が変更されていたり、基準日後に所定労働日数や所定労働時間が変更されたりしたとしても、付与される年次有給休暇の日数は変わりません。
 例えば、勤務開始時点においては週3日勤務だったパート・アルバイトが、勤務開始から5か月経過した時点で週4日勤務に変更になりそのまま6か月を経過した場合は、最初の5か月の週3日勤務を基準にした5日ではなく、6か月経過時の週4日勤務を基準にした7日の年次有給休暇を付与すべきこととなります。
 仮に、1年勤務した時点で勤務日数が週3日に戻ったとしても、当該パート・アルバイトが取得できる年次有給休暇が、7日から5日に減ってしまうということにはなりません。逆に、1年勤務した時点で勤務日数が週5日に増えたとしても、当該パート・アルバイトが取得できる年次有給休暇が、7日から10日に増えるということにもなりません。

 

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