Q471 不当労働行為救済申立事件における都道府県労働委員会の命令又は決定に不服がある場合は,どうやって争うことができますか。
不当労働行為救済申立事件における都道府県労働委員会の命令又は決定に不服がある場合は,
① 中央労働委員会に再審査を申し立てること
② 地方裁判所に取消訴訟を提起すること
のいずれかにより,都道府県労働委員会の命令又は決定を争うことができます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎
不当労働行為救済申立事件における都道府県労働委員会の命令又は決定に不服がある場合は,
① 中央労働委員会に再審査を申し立てること
② 地方裁判所に取消訴訟を提起すること
のいずれかにより,都道府県労働委員会の命令又は決定を争うことができます。
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代表弁護士 藤田 進太郎