Q484 労基法39条1項の出勤率の算定に際し,産前産後休業期間については,出勤したものとして取り扱うべきでしょうか。
労基法39条1項の出勤率の算定に際し,産前産後休業期間については,出勤したものとして取り扱われることになります(労基法39条8項)。
なお,労基法39条8項では,産前産後休業期間のほか,業務上の災害による休業,育児介護休業の期間についても,出勤したものとみなす旨,規定されています。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎
労基法39条1項の出勤率の算定に際し,産前産後休業期間については,出勤したものとして取り扱われることになります(労基法39条8項)。
なお,労基法39条8項では,産前産後休業期間のほか,業務上の災害による休業,育児介護休業の期間についても,出勤したものとみなす旨,規定されています。
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代表弁護士 藤田 進太郎