労基法39条1項の出勤率の算定に際し、産前産後休業期間については、出勤したものとして取り扱われることになります(労基法39条8項)。 なお、労基法39条8項では、産前産後休業期間のほか、業務上の災害による休業、育児介護休業の期間についても、出勤したものとみなす旨、規定されています。
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