労働問題478 勤務開始から1年7か月で退職する予定の社員であっても、目立った欠勤をせずに1年6か月継続勤務したら、11日の年休を付与しなければならないのでしょうか。年休付与日数を残勤務期間で日割計算した日数に減らすことはできませんか。
退職間近な社員に労基法所定の年休を付与するということになると、勤務開始から1年7か月で退職する予定の社員は、1年6か月継続勤務した時点で11日の年休を付与され、最後の1か月でこれを使うことになるでしょうから、最後の1か月のかなりの部分は年休を使うためにあるようなものとなってしまい、使用者から見れば不都合とも思えます。
しかし、労基法は退職間近であるか否かによって年休の付与日数を変えていないため、貴社の事例においても、11日の年休を付与せざるを得ず、年休付与日数を残勤務期間に応じた日数に減らすことはできません。年休の取得は労働者の権利なのだからやむを得ないと割り切るほかないでしょう。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎